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よくある質問と回答:敷地面積の最低限度
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2018年9月5日
質問
家を建て替えたいのですが、敷地面積の最低限度が定められていると聞きました。最低限度を下回っている場合、建て替えられないのでしょうか。
回答
敷地面積の最低限度とは、新たに土地を分割して建築物を建築する場合に最低限必要とされる敷地の面積です。最低敷地面積が指定された時点で、すでに最低限度未満の敷地については、新たに分割を行わない限り建て替えができます。
なお、敷地面積の最低限度や指定日については、下記のリンクをご参照ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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