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よくある質問と回答:外国人配偶者の氏にしたい場合
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年3月1日
質問
外国人と婚姻したので氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが。
回答
婚姻届とは別に、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を提出していただく必要があります。婚姻の日から6カ月以内に限り、家庭裁判所の許可は必要ありません。必要なものは次のとおりです。
- 外国人との婚姻による氏の変更届(窓口でお渡しします)
- 印鑑(氏の変更届の訂正に必要な場合があります)