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よくある質問と回答:国外で死亡した場合

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2023年6月14日

質問

国外で死亡した者の手続きについて教えてください。

回答

死亡届を提出してください。死亡届の主な注意点は次のとおりです。

  1. 亡くなったことを知った日を含め3カ月以内に死亡地の大使館、領事館または本籍地の戸籍担当係に死亡届を提出してください。また、届出人のかたが日本国内に所在するときは、その所在地の市区町村でも提出することができます。
  2. 死亡診断書などの死亡事実を証する書面とその翻訳文(翻訳者の氏名が必要です)。

死亡届以外の手続きについては、亡くなられたかたが三鷹市に住民登録がある場合は、市役所1階8番窓口以外の窓口で手続が必要な場合があります。詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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