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よくある質問と回答:離婚する場合の手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年3月1日
質問
日本人同士での離婚届を出したいのですが。
回答
協議離婚の場合
次のものが必要です。
- 離婚届
- 印鑑(離婚届の訂正に必要な場合があります)
調停離婚、裁判離婚の場合
次のものが必要です。
- 離婚届
- 印鑑(離婚届の訂正に必要な場合があります)
- 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本(調停による離婚のとき)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚のとき)
調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。