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よくある質問と回答:離婚する場合の手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年3月1日

質問

日本人同士での離婚届を出したいのですが。

回答

協議離婚の場合

次のものが必要です。

  1. 離婚届
  2. 印鑑(離婚届の訂正に必要な場合があります)

調停離婚、裁判離婚の場合

次のものが必要です。

  1. 離婚届
  2. 印鑑(離婚届の訂正に必要な場合があります)
  3. 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本(調停による離婚のとき)
  4. 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚のとき)

調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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