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よくある質問と回答:離婚後子どもを自分の戸籍に入れたい場合
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2019年12月18日
質問
離婚後、子どもを自分の戸籍に入れたいのですが。
回答
離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後に、市役所で「入籍届」を出す必要があります。
お子さんの残された戸籍謄本と、入籍する先の戸籍謄本を用意して、家庭裁判所に申立てをしてください。詳しくは子の氏の変更許可(外部リンク)をご覧ください。三鷹市在住のかたは、東京家庭裁判所立川支部が管轄です。
家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書を添付して、市役所で入籍届を提出してください。
なお、家庭裁判所に申立てをして入籍届に署名できるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。