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よくある質問と回答:離婚後子どもを自分の戸籍に入れたい場合

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年3月1日 最終更新日:2019年12月18日

質問

離婚後、子どもを自分の戸籍に入れたいのですが。

回答

離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後に、市役所で「入籍届」を出す必要があります。

お子さんの残された戸籍謄本と、入籍する先の戸籍謄本を用意して、家庭裁判所に申立てをしてください。詳しくは子の氏の変更許可(外部リンク)をご覧ください。三鷹市在住のかたは、東京家庭裁判所立川支部が管轄です。

家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書を添付して、市役所で入籍届を提出してください。

なお、家庭裁判所に申立てをして入籍届に署名できるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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