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よくある質問と回答:外国人登録の登録内容の変更(居住地以外)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月21日
質問
外国人登録の登録内容について、居住地以外に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。
回答
2012年7月9日に入国管理法が改正され、特別永住者を除き、居住地以外の変更があった場合は出入国在留管理局で手続きを行うことになりました。(特別永住者のかたは従来どおり、市役所での手続きになります。)
なお、いずれも出入国在留管理局で手続きを行った後の市役所への届出は不要です。
在留カード(特別永住者証明書)記載内容変更の届出
居住地を除く、氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更があった場合
特別永住者
14日以内に、特別永住者証明書、変更があったことを証明するもの、写真1枚、パスポート(お持ちの方のみ)をお持ちの上、市役所本庁舎1階7番窓口で届出を行ってください。
その他の在留資格のかた
14日以内に在留カード、変更があったことを証明するもの、パスポート、写真1枚を持参し、出入国在留管理局に届出を行ってください。
所属機関に関する届出
- 「技術」等の就労資格(「芸術」「宗教」および「報道」を除く):雇用先等に変更があった場合
- 「留学」等の学ぶ資格:所属する学校等に変更があった場合
いずれも14日以内に、出入国在留管理局へ届出を行ってください。
配偶者に関する届出
- 配偶者として「家族滞在」「特定活動(ハ)」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をお持ちのかたが配偶者と離婚または死別した場合
14日以内に、出入国在留管理局へ届出を行ってください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
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