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よくある質問と回答:原付バイクの廃車後の税金
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日
質問
原付バイク(原動機付自転車)を廃車しましたが、軽自動車税は1年分納めなければならないのですか。
回答
軽自動車税は、4月1日現在の所有者にその年度の税金(1年分)がかかります。このため、年度途中の廃車や登録であっても月割計算はしません。
また、原付バイクは廃棄しただけで廃車手続き(申告)をしていない場合は、引き続き課税されます。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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