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よくある質問と回答:原付バイク等を譲り渡したとき

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2022年2月7日 最終更新日:2022年2月7日

質問

原付バイク(原動機付自転車)を他人に譲り渡す場合の手続きを教えてください。

回答

原付バイク(原動機付自転車)を他人に譲り渡す場合は、廃車手続きを行い、標識(ナンバープレート)を市に返納してください。
廃車手続き終了時に、廃車申告受付書(譲渡証明書の記入欄つき)をお渡ししますので、譲渡証明書欄に必要事項を記入の上、バイクを譲り渡す方に廃車申告受付書の原本をお渡しください。
また、バイクを譲り受けた方は、バイクの定置場とする市区町村の窓口で新しい標識(ナンバープレート)を登録の手続きをしてください。
廃車手続きをする場所、廃車手続きに必要なものなど、詳しくはリンク先をご覧ください。
※ 他の市区町村の方へ譲渡をする場合は、登録と廃車を同時にできる市区町村もあります。その場合は、三鷹市での廃車手続きは不要です。詳しい手続きについては、登録予定先の市区町村にご確認してください。ただし、万が一譲り受けた方が新しい標識(ナンバープレート)の登録手続きをしない場合は、元の所有者の方に税金が課税され続けますので、ご注意ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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