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よくある質問と回答:個人住民税及び森林環境税の非課税基準
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2021年2月1日 最終更新日:2024年5月13日
質問
所得がいくらを超えると、住民税がかかりますか。(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)
回答
税法上の扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は給与収入100万円)以内であれば、個人住民税及び森林環境税は課税されません。
なお、扶養親族がいる場合や納税義務者ご自身が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親である場合は、限度額が変わりますので、次のホームページでご確認ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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