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よくある質問と回答:住民税の配偶者控除・配偶者特別控除
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月18日
質問
配偶者に収入があっても所得控除を受けられますか。
回答
生計を一にする配偶者に収入がある場合であっても、その収入に応じて配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることができる場合があります。ただし、配偶者特別控除は、納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用されません。詳しくは、三鷹市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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