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よくある質問と回答:住民税の扶養親族の所得限度額

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年2月1日 最終更新日:2023年2月21日

質問

収入がいくらになると、住民税の扶養親族から外れますか。(令和5年度市民税・都民税用)

回答

配偶者控除や扶養控除の適用が受けられる所得金額の条件は、前年の合計所得金額が48万円以下、給与収入のみの場合は給与収入103万円以下になります。
なお、控除の適用は受けられる範囲の所得であっても、前年の合計所得金額が45万円を、給与収入のみの場合給与収入100万円を超える場合に住民税が課税されることがあります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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