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よくある質問と回答:児童育成手当

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年5月13日

質問

児童育成手当とはどんな制度ですか。

回答

 児童育成手当は、育成手当と障害手当の2つに分類されます。
 育成手当は離婚等でひとり親になったかたや配偶者のかたが重度の障がい者である場合に、支給対象児童(18歳に達した日の属する年度末まで)1人あたり月額13,500円が支給されます。
 障害手当は対象児童が身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度まで、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のいずれかに該当する場合に、支給対象児童(20歳未満)1人あたり月額15,500円が支給されます。
 育成手当、障害手当ともに所得制限があります。
 より詳しくお知りになりたいかたは、「児童育成手当」のページをご覧ください

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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