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よくある質問と回答:特別児童扶養手当の内容

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年5月9日

質問

特別児童扶養手当について教えてください。

回答

 下記いずれかの障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたに手当が支給されます。受給するには、申請をして認定を受ける必要があります。所得制限があります。
 また、手帳を持っていても所定の診断書が必要になる場合があります。
 1 身体障害者手帳1級からおおむね3級程度まで
 2 愛の手帳1度からおおむね3度程度まで
 3 手帳を持っていなくても上記と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいのあるかたについて申請できます(この場合は所定の診断書が必ず必要)。
 より詳しくお知りになりたいかたは、「特別児童扶養手当」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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