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よくある質問と回答:特別弔慰金国債券の引き継ぎ
作成・発信部署:健康福祉部 地域福祉課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年2月9日
質問
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債券を受け取った者が亡くなりました。残っている国債券はどうすればいいですか。
回答
国債の記名者が亡くなった場合は、相続人が残りの国債の償還金を受領することができます。償還金支払場所の郵便局(外部リンク)で、記名変更手続をしてください。手続をする際、相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等)や相続人の印鑑等が必要です。詳細は、償還金支払場所にご相談ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9231
ファクス:0422-29-9620
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