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よくある質問と回答:受診票が使えない医療機関の妊婦健康診査公費負担制度の助成

作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日

質問

保健バッグに入っていた受診票が使えない医療機関(他県等)で受診したので、母子健康手帳の記載回数が全て自己負担です。この場合、妊婦健康診査公費負担制度の助成回数はどうなるでしょうか。

回答

健診にかかる一部公費負担分を償還払い助成(上限14回分)します。費用の領収書をまとめて出産後、総合保健センターに申請してください。問い合わせ健康福祉部健康推進課、電話0422-46-3254

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども家庭課 母子保健係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254 
ファクス:0422-46-4827

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