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よくある質問と回答:学校体育施設の利用

作成・発信部署:スポーツと文化部 スポーツ推進課

公開日:2017年8月29日 最終更新日:2017年9月9日

質問

学校体育施設(小中学校体育館・中学校校庭・テニスコート)を団体で利用するには、どうすればいいですか。

回答

学校体育施設(小中学校体育館・中学校校庭・テニスコート)を団体で利用するには、学校開放団体登録が必要です。
登録申請書と登録名簿に必要事項を記入のうえ、SUBARU総合スポーツセンター受付に提出してください。
くわしくは体育施設の利用団体登録についてをご覧ください。

受付場所
SUBARU総合スポーツセンター受付
(三鷹中央防災公園・元気創造プラザ地下1階)
住所:三鷹市新川6丁目37番1号
受付時間:午前9時~午後10時
電話:0422-45-1113

団体登録の要件

  1. メンバーの2分の1以上が、三鷹市民(在勤・在学を含む。)であること。
  2. 代表者が18歳以上の三鷹市民(在勤・在学を含む。)であること。
  3. 団体登録をする際に必要な施設ごとの人数を満たしていること。(下記参照)

登録に必要な人数

  • 体育館 6人以上
  • 校庭 9人以上
  • テニスコート 6人以上
  • 多目的室 6人以上

このページの作成・発信部署

スポーツと文化部 スポーツ推進課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9863 
ファクス:0422-45-1167

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