広報みたか2021年1月17日3面
■市民税・都民税と所得税の申告が始まります
申告期限 3月15日(月)
申告書は早めの提出をお願いします。また、混雑を避けるため、電子申請や郵送申請もご検討ください。なお、申告にはマイナンバーの記載が必要です。
前年分の収入と所得控除などの申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税・介護保険料などの算定や福祉関連手当などの判定、課税(非課税)証明書の交付にも必要です。
[問]市民税課TEL内線2342、武蔵野税務署TEL53-1311
■市民税・都民税&所得税早分かりチャート
スタート
□年末調整を受けていない給与収入がある(例:中途退職、アルバイト、年収2,000万円超の方など)。
□給与所得の年末調整は受けたが、それ以外の所得が20万円を超えている。
□給与所得の年末調整は受けたが、そのほかの控除(医療費控除など)があり、所得税の還付を受けられる。(※)
□公的年金等の収入が400万円を超えている。
□公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。
□公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得は20万円以下だが、医療費控除などの控除があり、所得税の還付を受けられる。(※)
□土地・建物などの譲渡所得、生命保険の満期返戻金などの一時所得があり、所得税を納める必要がある。
□事業所得や不動産所得などがあり所得税を納める必要がある、または予定納税・源泉徴収に係る所得税の還付を受けられる。(※)
□純損失または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
※所得税は、所得金額・所得控除金額などにより計算した所得税額よりも、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合に、その差額が還付されます。還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください。
一つでもチェックが入った方は
税務署で所得税の確定申告をしてください
[申][問]武蔵野税務署TEL53-1311へ
※24時間いつでも送信できる、e-Tax(電子申告)でも提出できます。
所得税等申告書作成会場
[日]2月1日(月)〜3月15日(月)
午前9時〜午後5時(受け付けは午前8時30分〜午後4時。土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月21日(日)・28日(日)は開場)
[所]武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)
※申告書は国税庁ホームページ[HP]https://www.nta.go.jp/で入手できます。
※期間中は駐車場が使用できません。
小規模納税者などのための相談
小規模納税者は所得税と復興特別所得税、個人消費税の申告書を、年金受給者と給与所得者は所得税と復興特別所得税の申告書を作成して提出できます(土地・建物、株式などの譲渡所得がある場合を除きます)。
※提出のみの受け付けは行いません。
[日]2月10日(水)・12日(金)午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
[所]三鷹市公会堂さんさん館
[物]確定申告に必要な書類、前年の申告書などの控え、筆記用具、計算機、印鑑、マイナンバーカードの写しまたは番号確認書類・本人確認書類の写し
混雑状況によっては当日相談ができない場合があります
一つも当てはまらない方は
□給与収入のみで、所得控除などの内容をすべて記載した「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている。(※)
□公的年金等の収入のみで、所得控除などの内容をすべて記載した「公的年金等支払報告書」が支払者から市に提出されている。
□市内に居住する人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得が45万円以下である。
※前年の合計所得金額が1,000万円を超えている方は、同一生計配偶者がいても、給与支払報告書では報告されないため、申告が必要です。
一つでもチェックが入った方は
申告は不要です
一つも当てはまらない方は
三鷹市に市民税・都民税の申告をしてください
[申][問]市民税課TEL内線2342へ
※「〒181-8555市民税課」へ郵送または市政窓口でも提出できます。
令和3年1月1日現在にお住まいの市区町村に申告してください。なお、所得がなく、(1)市外居住者の税法上の扶養親族の方、(2)誰の扶養親族にもなっていない方(仕送り、遺族年金などの非課税所得で生活していた方など)も申告が必要です。
市民税・都民税申告受付専用会場
[日]2月16日(火)〜3月15日(月)
午前9時〜午後4時30分(土・日曜日、祝日を除く)
[所]市役所第二庁舎4階
[物](1)3年度市民税・都民税申告書、(2)前年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票、支払調書など)、(3)前年中に支払った金額を確認できる保険料の控除証明書、医療費明細書、雑損・寄付金の領収書など
※申告書は1月21日(木)から同課、市政窓口で配布します。
■申告前にご確認ください
[問]市民税課TEL内線2342
医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」が必要です
市民税・都民税、所得税の医療費控除の申告をするには、「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。医療費の領収書を提出しただけでは、控除の適用を受けられませんのでご注意ください。なお、領収書は、本人が5年間保管する必要があります。
株式の配当や譲渡などに関する所得は期限内(3月15日(月)まで)に申告を
上場株式等の配当などや源泉徴収口座内の株式等譲渡に係る所得、これに関わる繰越損失の適用などを申告する場合は、必ず3月15日までに申告してください。市民税・都民税の税額決定納税通知書が届いた後は、これらの所得・損失の申告や課税方式の変更ができなくなりますのでご注意ください。
■申告はインターネットや郵送で!
インターネットや郵送で申告ができます。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、ぜひご利用ください。
確定申告はe-Tax(電子申告)で
国税庁ホームページ[HP]https://www.nta.go.jp/の「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンから所得税の確定申告書を作成できます。作成した書類はe-Taxで申告できます。
◆二つの方法で利用できます
(1)マイナンバーカード方式 マイナンバーカードとICカードリーダライタ(家電量販店などで販売)を使って申告。
(2)ID・パスワード方式 税務署で本人確認のうえ、IDとパスワードを受け取り申告。IDとパスワードは、確定申告期間に限らずいつでも発行しています。
[物]運転免許証などの本人確認書類 [問]武蔵野税務署TEL53-1311
市民税・都民税の申告は郵送で
前年に市民税・都民税の申告書を提出した方には、市から1月21日(木)に申告書と切手不要の返信用封筒をお送りします。必要事項を記入のうえ、返送してください。初めて申告する方は市民税課へお問い合わせください。
[問]同課TEL内線2342
市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり