広報みたか2021年1月17日4面
■令和3年度(令和2年分)から適用される主な市民税・都民税・所得税の改正
[問]市民税・都民税について=市民税課TEL内線2342、所得税について=武蔵野税務署TEL53-1311
詳しくは市ホームページ(上記二次元コード)をご覧ください。
※二次元コードはPDFをご覧ください。
■給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
給与所得控除と公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
この給与所得控除額などの引き下げにより、所得控除や市民税・都民税の非課税基準などの適用に影響が生じないように、適用の際に用いる所得要件の見直しが併せて行われます。
※図はPDFをご覧ください。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられます。また、控除の上限額について給与収入金額が850万円(改正前は1,000万円)を超える場合は一律195万円(改正前は220万円)に変更されます。なお、給与収入金額が850万円を超え、かつ、子ども、特別障害者などを有する方は、改正による負担が増えないように控除額が調整されます。
公的年金等控除の見直し
公的年金等の控除額が一律10万円引き下げられます。また、控除の上限額について、公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合は一律195万5,000円になります。ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が段階的に引き下げられます。
基礎控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられたうえで、前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がなくなります。
※詳細はPDFをご覧ください。
■ひとり親控除の新設と寡婦(夫)控除の改正
これまでの寡婦(夫)控除は離婚や死別によって配偶者がいなくなった人に限定されていたうえ、寡婦と寡夫の間で控除額などに差がありました。婚姻歴の有無や性別による差を解消するために改正されます。
(1)ひとり親控除の新設
[人]次のすべてに当てはまる方(現に婚姻していない方)
・前年の合計所得金額が500万円以下
・前年の総所得金額等が48万円以下の同一生計の子がいる
・住民票の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がない
(2)寡婦控除の改正
ひとり親以外の寡婦には引き続き寡婦控除が適用されますが、合計所得金額500万円以下の所得制限が設けられるとともに、住民票の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。
ひとり親控除と寡婦控除の控除額
※詳細はPDFをご覧ください。
■寄付金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対するチケット代の払い戻しを放棄した場合で、所得税の寄付金控除の対象に指定されたイベントの払い戻し請求権を放棄した金額※は、所得税だけでなく、東京都都税条例と三鷹市市税条例の指定寄付金として、市民税・都民税の寄付金税額控除の適用も受けられます。この特例を用いた控除対象金額の上限は20万円です。
対象イベントの詳細は、文化庁またはスポーツ庁のホームページ(右記)でご確認ください。
※控除対象となるのは令和2年2月1日〜3年1月31日に開催予定であったイベントの払い戻し請求権を、2年2月1日〜3年12月31日に放棄した場合です。
文化庁
[HP]https://www.bunka.go.jp/
スポーツ庁
[HP]https://www.mext.go.jp/sports/
市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり