緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2017年2月19日2面

■三鷹版 働きかた改革応援セミナー「今日からできる!“働きかた見直し”術」

[問]企画経営課TEL内線2115

 仕事を効率的にこなしたい、もっと自分の時間や家族との時間を大切にしたい、子育てや介護とうまく両立したいなど、ライフ・ワーク・バランスの在り方は人それぞれです。講演とライフ・ワーク・バランス実践のノウハウを学ぶワークショップで、働き方を見直し、より充実した生活を目指します。

[日]3月14日(火)午後6時30分〜8時30分(6時10分開場)
[人]市内事業所・企業に勤める従業員、人事労務担当者、テーマに関心のある方40人
[所]三鷹ネットワーク大学
[講](株)エフコネクト代表の清水亜希子さん
[申]3月3日(金)までに必要事項(11面参照)・事業所名または職業を同課TEL内線2115・FAX45-1271・[メール]kikaku@city.mitaka.lg.jpへ(先着制)


■男女平等参画講座を開催します [保育]

[問]企画経営課TEL内線2115

 市では、性別にかかわらず個人として誰もが尊重され、一人ひとりの個性と能力が十分に発揮できる男女平等参画社会の実現を目指し、同講座を毎年開催しています。 今回は講師に(1)明治大学商学部教授の藤田結子さん、(2)相模女子大学人間社会学部教授の小柳茂子さんをお迎えし、育児やコミュニケーションの悩みを前向きに解決する方法について考えます。


■第1回「『ワンオペ育児』って私のこと?−頑張りすぎずに乗り切る秘訣(ひけつ)」

 テレビドラマなどの事例を引き合いに、男女間の性別役割分業意識の実態や周囲と力を合わせて乗り切る秘訣などをお話しいただきます。

[日]3月15日(水)午前10時〜正午
[人]在学・在勤・在活動を含む市民30人、保育(1歳〜就学前)10人


■第2回「アサーティブ・トレーニング−互いを尊重するコミュニケーション術」

 相手を尊重しながらも自分の気持ちや考えを上手に伝える手法を学び、さまざまなストレスから自分を守る力を身に付けます。

[日]3月23日(木)午前10時〜正午
[人]在学・在勤・在活動を含む女性市民30人、保育(1歳〜就学前)10人

[所]女性交流室(下連雀3-30-12中央通りタウンプラザ4階)
[申](1)3月8日(水)、(2)16日(木)いずれも正午までに必要事項(11面参照)、保育希望者はお子さんの名前(ふりがな)・年齢を同課TEL内線2115・FAX45-1271・[メール]kikaku@city.mitaka.lg.jpへ(先着制)


■3月15日(水曜日)まで 市民税・都民税と所得税の申告が始まりました

[問]市民税課TEL内線2342、武蔵野税務署TEL53-1311

 3月は受付窓口が大変混雑するため、申告が必要な方は早めの提出をお願いします。平成28年分の収入と所得控除などの申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税・介護保険料などの算定や福祉関連手当などの判定、課税(非課税)証明書の交付にも必要です。また、28年分以後の収入に関する申告手続きから、マイナンバーの記載が必要になります。くわしくは下記をご覧ください。


■市民税・都民税&所得税早分かりチャート

スタート
□年末調整を受けていない給与収入がある(例:中途退職、アルバイト、年収2,000万円超の方など)。
□給与所得の年末調整は受けたが、それ以外の所得が20万円を超えている。
□給与所得の年末調整は受けたが、控除を受けていない控除(医療費控除など)があり、所得税の還付を受けられる。(※)
□公的年金等の収入が400万円を超えている。
□公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。
□公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得は20万円以下だが、医療費控除などの控除があり、所得税の還付を受けられる。(※)
□土地・建物などの譲渡所得、生命保険の満期返戻金などの一時所得があり、所得税を納める必要がある。
□事業所得や不動産所得などがあり所得税を納める必要がある、または予定納税・源泉徴収に係る所得税の還付を受けられる。(※)
□純損失または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
※所得税は、所得金額・所得控除金額などにより計算した所得税額よりも、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合に、その差額が還付されます。還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください。

一つでもチェックが入った方は

一つも当てはまらない人は
□給与収入のみで、所得控除などの内容を全て記載した「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている。
□公的年金等の収入のみで、所得控除などの内容を全て記載した「公的年金等支払報告書」が市に提出されている。
□市内に居住する人の税法上の扶養親族であり、前年中の合計所得が35万円以下である。

一つでもチェックが入った方は
申告は不要です

一つも当てはまらない人は

※詳細はPDFをご覧ください。


■税務署で所得税の確定申告

[申][問]武蔵野税務署TEL53-1311へ

所得税などの申告受付
[日]3月15日(水)までの(1)受付=午前8時30分から、(2)相談=午前9時〜午後5時(土・日曜日を除く。ただし2月19・26日の日曜日は実施)、(3)e-Tax(電子申告)=24時間(利用には、あらかじめ電子証明書の取得とICカードリーダライタが必要)
[所](1)(2)武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)
※申告書は同税務署または国税庁ホームページ[HP]http://www.nta.go.jp/で入手できます。
※駐車場は使用できないため、自家用車での来署はご遠慮ください。
※個人事業者の消費税および地方消費税の申告受付は3月31日(金)まで。

簡単・便利な電子納税や振替納税もご利用ください
 利用には事前の手続きが必要です。くわしくは国税庁ホームページをご覧ください。


■三鷹市に市民税・都民税の申告

[申][問]市民税課TEL内線2342へ

市民税・都民税の申告受付
[日]3月15日(水)までの午前9時〜午後4時30分(土・日曜日を除く)
[所]市役所第三庁舎
※上記会場に来られない方で、申告相談の必要がない方は、市政窓口でも同期間中の平日午前8時30分〜午後5時に受け付けます。
[物](1)29年度市民税・都民税申告書、(2)28年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票・支払調書など)、(3)28年中に支払った金額を確認できる保険料の控除証明書、医療費・雑損・寄付金の領収書など
※申告書は同課、市政窓口で配布しています。

郵送でも申告できます
[人](1)源泉徴収票など収入と所得控除の金額を確認できる書類(原本)を添付でき、医療費控除がない方、(2)非課税所得のみの方または収入がない方、(3)市外居住者の税法上の扶養親族となっている方
[申]3月15日(水)(必着)までに「〒181-8555市民税課」へ
※申告書の控えが必要な方は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

 29年1月1日現在にお住まいの市区町村に申告してください。なお、所得がなく、(1)市外居住者の税法上の扶養親族の方、(2)誰の扶養親族にもなっていない方(仕送り、遺族年金などの非課税所得で生活していた方など)も申告が必要です。


■税理士による所得税の確定申告無料相談

[問]市民税課TEL内線2342

[日]3月15日(水)までの午前9時〜11時、午後1時〜3時(土・日曜日を除く)
[人]確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で住宅借入金等特別控除がない方(譲渡所得のある方を除く)
[所]市役所第三庁舎
[物]印鑑、平成28年中の収入を確認できる書類、控除のための証明書や領収書、還付を受ける場合は口座番号が分かるもの、マイナンバーカードの写しまたは通知カード・本人確認書類の写し
[申]期間中会場へ


■今回の申告からマイナンバーの記載が必要です

[問]市民税課TEL内線2342

 平成28年分以後の収入に関する申告手続きから、申告書にマイナンバー(個人番号)の記載と、番号確認と本人確認の書類(マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証など)が必要になります。なお、郵送申告や親族などが申告する場合、税理士による所得税の確定申告無料相談(左記)に参加する場合には、番号確認と本人確認の書類の写しを添付してください。
※代理人が申告する場合は、代理人の本人確認書類と委任状などの代理権確認書類も必要です。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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