緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2014年7月20日3面

■市内で初となる「景観協定」を認可しました

[問]まちづくり推進課TEL内線2862

 市では、平成25年3月に「三鷹市景観づくり計画2022」を策定し、市民、事業者、行政の協働による景観づくりを進めています。
 このたび、景観法に基づき、土地所有者などの合意により、区域内の建築物の形態や色彩、緑化など、住民のみなさんが守るべき地域の自主的なルール(基準)を定めた「景観協定」を、市内で初めて認可しました。

認可した景観協定の概要
 今回の景観協定は、良好な景観と住環境を有するゆとりのある住宅地の形成と保全を図るため、分譲に先立ち、市と開発を行った事業者が協議を重ね、事業者の申請を受けて市が認可したものです。
名称(区域)
 中原一丁目地区景観協定(中原1丁目26番)
※当該区域は、景観に配慮し開発された45区画の住宅地です。
協定内容(基準)
 建築物の用途、敷地面積の制限、屋根・外壁などの形態または色彩の制限、垣または柵の形態、植栽の維持管理や緑地帯の保全の義務付け、屋外広告物の設置の制限、防犯に関する取り決め、清掃活動に関する取り決めなど

※詳細はPDFをご覧ください。


■市立駐輪場 定期利用料金改定のお知らせ

[問](株)まちづくり三鷹TEL40-9669

 10月1日付で、「三鷹駅南口東駐輪場」と「三鷹駅南口西駐輪場」の定期利用料金を改定します。改定後の利用料金は右表のとおりです(各区分で改定前料金に一律200円加算)。これによりJR三鷹駅周辺駐輪場の利用料金は、三鷹駅からの距離に応じたものとなります。なお、いずれも一時利用料金に変更はありません。
※現在、この2カ所の駐輪場の定期利用は、いずれも満車です。空き待ちについては、同社ホームページ[HP]http://www.mitaka.ne.jp/をご覧ください。

三鷹駅南口東駐輪場(定期利用)
※表はPDFをご覧ください。

三鷹駅南口西駐輪場(定期利用)
※表はPDFをご覧ください。


■特定健診・後期高齢者健診を受けましょう 自己負担はありません

[問]保険課特定健診係TEL46-3271


■8〜11月生まれのかたへ受診票をお送りします

 特定健診・後期高齢者健診は、市の実施医療機関で受診する個別健診です。対象者には、生まれ月別に受診票を送付します。

[人]特定健診=4月1日から継続して三鷹市国民健康保険に加入している40〜74歳の方
後期高齢者健診=後期高齢者医療制度に加入している方
※4月2日以降に三鷹市国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入し、健診の機会がない方や、12〜3月生まれで早めの受診を希望する方は、同係にお問い合わせください。


■特定保健指導で生活習慣を予防しましょう

特定保健指導とは?
 特定健診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)による生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常など)の発症リスクが高いと判定された方に実施するのが「特定保健指導」です。本人が自身の健康状態を理解し、生活習慣の見直しや改善のための取り組みを自主的に継続できるように、医師、保健師、管理栄養士といった専門家が、無料でさまざまな支援を行います。

どんな指導が受けられますか?
 特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度と追加リスクの該当数に着目し、生活習慣病の発症リスクの高さに応じて「動機づけ支援」または「積極的支援」の対象者を選定し支援を行います。
動機づけ支援 特定健診の結果から生活習慣を振り返り、改善に向けた行動目標や行動計画を設定し(原則1回)、6カ月後に評価します。
積極的支援 生活習慣の改善に向けた行動目標や行動計画を設定し、取り組み状況の中間評価や、行動目標や行動計画の見直しを、6カ月後の評価まで継続的に支援します。

支援対象者の選定方法
 特定健診の結果、生活習慣病の発症リスクの高さに応じて「動機づけ支援」と「積極的支援」に分かれます(服薬中の方は、継続的に医療機関を受診しているため対象外)。また、65〜74歳の方の特定保健指導は「動機づけ支援」のみとなります。
※くわしくは市ホームページをご覧ください。


■国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ


■国民健康保険 高齢者受給者証の更新

[問]保険課TEL内線2383

 70〜74歳の国民健康保険加入者へ交付している高齢受給者証は、毎年8月1日に窓口での自己負担割合の見直しを行います。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。

自己負担割合の判定基準
 同一世帯の70〜74歳の方の住民税課税所得金額や収入の合計金額を基に判定します。
・課税所得金額の最も高い方が145万円未満の世帯=2割(※)
・課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯=3割
3割と判定された場合でも、年間の収入額が左記の要件に該当する方は、申請により2割(※)に変更できます
・同一世帯の70〜74歳の方全員の収入合計が520万円未満
・世帯内の高齢受給者証対象者が1人の場合は、収入合計383万円未満。ただし同一世帯に後期高齢者医療制度の旧国保被保険者がいる場合は収入合計520万円未満
※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特別措置により1割。


■後期高齢者医療被保険者証の更新

[問]保険課TEL内線2384

新しい被保険者証を送ります
 現在の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日(木)です。8月1日(金)から利用できる新しい被保険者証を、7月中旬に簡易書留郵便で発送します。新しい被保険者証は、現在の青竹色からオレンジ色に変更します。

後期高齢者医療の一部負担金の割合
 毎年8月に住民税課税所得などを基準に決定します。
・世帯内全ての被保険者が住民税課税所得145万円未満…1割
・被保険者および同一世帯の被保険者が住民税課税所得145万円以上…3割
25年中の収入額が一定の基準に満たない方は、申請により認められると一部負担金の割合を1割に変更できます
【要件】

・世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合は、被保険者の収入額が383万円未満。ただし、被保険者本人の収入額が383万円以上でも、同じ世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度の加入者がいる場合は、その方と被保険者の25年中の合計収入額が520万円未満
・世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合は、被保険者の合計収入額が520万円未満

世帯員全員の住民税が非課税の場合は、入院時の負担額が軽減されます
 申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」※を発行します。医療機関などで提示することで、入院時の一部負担金や食事などの負担額が軽減されます。
※6月末までに当認定証の交付を受けており8月以降も引き続き対象となる方には、新しい認定証を郵送します(申請不要。長期入院の方は申請が必要な場合があります)。


■台風などによる大雨に備え防災の取り組み強化をお願いします

 6月から10月にかけては、台風や集中豪雨による家屋浸水などの水害が発生しやすい時期です。各家庭での防災の取り組み強化をお願いします。
 側溝や雨水ますが、草や落ち葉、ごみなどで詰まると、大雨などの際に下水道管への排水が滞り浸水の原因になります。自宅周辺などの小まめな清掃にご協力ください。また、側溝や雨水ますの上に、車乗り入れブロックなどの物を置かないようにしましょう。
※草や落ち葉は、透明または半透明の袋(レジ袋でも可)に入れて、燃やせるごみの日に出せます。

浸水などにより被害を受けた場合の各種ご相談・お問い合わせ先
被害の報告と相談、り災証明の発行について
[問]防災課TEL内線2283

災害ごみの処理および消毒について
[問]ごみ対策課TEL内線2533

固定資産税・都市計画税の減免について
[問]資産税課TEL2364


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

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