緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2006年4月30日7面

■第6章 参加及び協働(6ページからの続き)

説明
・地域のまちづくりに取り組んできた町会・自治会や、コミュニティづくりを担ってきた住民協議会の活動の支援を図るため、市はコミュニティ施設の整備等の取り組みを行うことを定めています。
・コミュニティ・センター条例の規定を踏まえ、コミュニティ施設における市民による自主管理・自主運営の原則を定めています。

協働のまちづくり
第32条
市長等は、市、市民及び事業者等の多様な主体が相互に連携協力し、まちづくり及び公共的なサービス提供の担い手となる協働のまちづくりを推進するため、市民協働センターの環境整備を行うとともに、必要な支援を行うものとする。
(2)市長等は、協働のまちづくりの推進において、多様な主体が情報を共有し、意見を交換し、積極的な参加及び意思形成が図られるよう、多様で開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
(3)市民、事業者等及び市長等は、計画の策定及び実施の過程において、市民参加の実効性を確保し、協働のまちづくりを推進するため、各々の役割、責務等を定めたパートナーシップの推進に関する協定を締結することができる。

説明
・平成15年に開設した市民協働センターは、「市民活動サポート機能」、「市民参加窓口機能」、「協働推進機能」のほか、「場の提供と情報・交流機能」を果たすことが求められています。
・基本構想・基本計画の策定時に、「21会議」と市で「パートナーシップ協定」を締結した実績がありますが、今後、様々なまちづくりの分野において、このような手法も活用しながら、協働のまちづくりの推進を図ることを定めています。
・公園や道路等の公共施設の管理・運営において、市民団体と市が協定等を締結し、市民による自主的な管理・運営が行われている取り組みも本条の趣旨に基づくものといえます。

学校と地域との連携協力
第33条
教育委員会は、地域と連携協力し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
(2)教育委員会は、地域及び市長と連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるものとする。

説明
・教育委員会による、「コミュニティ・スクール」の取り組みや、学校を核としたコミュニティづくりの基本的な姿勢・方針を掲げています。
・第31条の三鷹市が先駆けて取り組んだコミュニティ・センター等を核としたコミュニティ活動の推進、第32条の市民協働センターの整備も含めた協働のまちづくりの推進、そして第33条の学校を核としたコミュニティづくりに関する規定と、いずれも三鷹市のこれまでの参加及び協働の実績を踏まえた基本的な理念・方針等を定めたものです。

出資団体及び他の官公庁との連携等
第34条
市長等は、市の出資団体及び他の官公庁と連携し、総合的なまちづくりの推進を図るとともに、必要に応じ、協議会等を設置し、まちづくりの推進に関する協定等を締結することができる。

説明
・現在、市、JR、郵便局等で設置している「官公庁連絡会議」は、この「協議会」のひとつにあたるものであり、また、7三鷹国際交流協会等と締結している「防災パートナーシップ協定」などは、本条で定める「まちづくりの推進に関する協定」に該当するものです。

住民投票
第35条
市内に住所を有する年齢満18歳以上の者で別に定めるものは、市の権限に属する市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
(2)前項の条例案において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(3)市長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
(4)前3項に掲げるもののほか、第1項による住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法第74条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

説明
・本条では、住民投票の請求資格、必要連署数等を定め、投票事項、投票資格等は請求時の条例で定めることとしています。投票資格や除外事項も含めた投票事項などを常設型の住民投票条例で特定してしまうのではなく、住民投票を実施する必要が生じた際に、住民が提案し、投票資格等を住民投票の実施条例で定める制度としました。
・自治基本条例の施行と合わせて「住民投票の実施の請求に関する規則」を制定し、住民投票の請求の手続等を定めました。規則では、具体的な投票請求資格者の要件としては、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者、年齢満18歳以上の永住外国人(永住者及び特別永住者)としています。
・住民投票の結果に基づいて市が決定等を行うときに、それが市の権限に属さないもの(国・都等の権限)である場合は、市が住民投票の結果を受けて必要な措置を講ずることができないため、住民投票の対象となるのは「市の権限に属する市政の重要事項」としています。ただし、国や都が実施する事業についても、市(長)が意見を表明するなどの権限は有するので、その際、住民の意向を確認するために住民投票を実施することはできます。
・本条では、住民発議による住民投票の実施のみを定めており、市長又は議員発議による住民投票の規定はありませんが、市長又は議員が発議する場合は、地方自治法の規定に基づき、住民投票実施条例を提案することとなります。


■自治基本条例の豆知識 その2
  まちづくり研究所第2分科会

 自治基本条例は、まちづくり研究所の検討から始まりました。まちづくり研究所は、まちづくりに関する様々な課題について、市民・研究者・事業者の皆さんと行政の協働により、調査・研究・実施に向けた提言を行うことを目的として、市が設置した研究機関です。
 平成14年10月に、まちづくり研究所に新たに第2分科会を設置し、自治基本条例の検討を始めました。第2分科会は、政府の地方分権推進委員会や地方制度調査会の委員を務めた西尾勝 国際基督教大学教授(当時)を座長とし、公募の市民研究員も含め11名のメンバーが1年間の検討を重ね、平成15年11月に報告書を市長に提出しました。
 第2分科会では、市の審議会等の運営としては初めて、開催について広報やホームページでお知らせを行い、市内外に広く傍聴を呼びかけるとともに、毎回の議事録を発言者名も入れてホームページに公表するなど、積極的な情報公開と開かれた運営を行いました。


※詳細はPDFをご覧ください。


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