緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2006年4月30日4面

■第4章 執行機関 

市長の責務

第9条 
市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者として市民の信託に応え、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
(2) 市長は、毎年度、市政運営の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。

説明
・市長についても議会と同様に市民から直接選ばれ、市民の信託に基づく市政を運営する市の代表として、公正かつ誠実に市政運営に当たる責務を明記しています。
・第2項に該当する現在の取り組み事例としては、予算案とともに策定している「施政方針」の発表や、達成状況に関するものとしては、決算に関する説明や「自治体経営白書」の作成等があります。

執行機関の連携及び協力
第10条
市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整のもと、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。

説明
・執行機関は、それぞれが重要な役割を担い、各々の判断と責任の下で事務を執行します。また、首長による総合調整のもと行政として一体となることによって、より有効にその機能を発揮しなければならないことを定めています。

補佐職の設置等
第11条
市長は、助役等の常勤の特別職に加えて、市長の業務を補佐し、専門的な助言を行うため、補佐職等を設置することができる。
(2) 市長は、地方自治法第161条第2項及び第3項の規定に基づき設置する助役について、その職が市長を補佐し、代理する職であることを明確にするため、助役の呼称を副市長とすることができる。

説明
・市民から選ばれた市長が政策の実現を図るために、必要に応じて補佐職等を設置できるよう、自治基本条例で明示したものです。
・助役の呼称を「副市長」と改める「副市長制」は、その職が市長を補佐し代理する職であることを明確にすることが目的です。


■第5章 市政運営

市の率先行動の基本原則
第12条
市は、国が批准した国際規約等で確認されている人間の尊厳、自由、平等及び持続可能な発展を実現するため、市の役割と責任を明確にし、率先して行動するよう努めるものとする。

説明
・女性、子ども、障がい者等の権利拡充や環境問題等への取り組みについて、市は、世界人権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約、環境関係の条約など、日本政府が批准している国際規約等に基づき、率先して取り組みを行うことを明らかにしたものです。

基本構想及び基本計画の位置付け等
第13条
市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定するものとする。
(2) 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。

説明
・地方自治法第2条第4項では、市町村に基本構想の策定を義務付けていますが、三鷹市は、この規定ができる以前から計画行政を推進してきました。三鷹市として、自治法で定められたからではなく、自治基本条例に基づき主体的に基本構想を策定する姿勢を明らかにしたものです。
・まちづくりや健康福祉などの個別計画は、基本構想や基本計画と整合・連動を図りながら計画行政を展開する原則を明らかにしています。

情報公開等
第14条
市は、市の保有する情報が市民の共有財産であり、すべての人の知る権利の実効的保障が、市民参加及び公正かつ民主的な市政運営の推進のために極めて重要であることを認識し、開かれた自治体として積極的な情報公開及び情報提供を行わなければならない。

説明
・情報共有の原則に基づく市政運営の考え方とともに、情報公開条例の前文に掲げた知る権利の実効的保障の重要性を自治基本条例でも明らかにしています。

個人情報の保護
第15条
市は、市民の基本的人権を守るため、個人情報の適正な保護を行うとともに、何人に対しても、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を保障するため、必要な措置を講じなければならない。

説明
・個人情報保護条例で定めている、個人情報の適正な取り扱いや本人の情報開示請求権等を保障することを自治基本条例でも明らかにしています。
 昨今は、情報セキュリティに関する市民からの関心も強くなっており、市は、平成16年に情報セキュリティの国際的な認証基準を取得しています。

パブリックコメント
第16条
市長等は、重要な条例及び計画の策定等に当たり、市民の意見を反映させるために事前に案を公表し、市民の意見を聴取するとともに、これに対する市長等の考え方を公表しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。

説明
・本条とパブリックコメント手続条例の整備により、重要な政策について情報を公表して市民が意見を提出する権利を保障し、また市が応答責任を果たすことを制度化しました。

説明責任
第17条
市長等は、政策決定の理由を説明する責任を有するとともに、計画の策定及び事業の実施に当たって掲げた目標について、達成の有無及び達成状況等の結果を市民に分かりやすく説明しなければならない。

説明
・市民に対して計画案や事業の内容等に関して十分な説明を行い、理解を求めることに加え、政策の実施によってもたらされた結果について説明する責任(結果説明責任)について定めています。

要望、苦情等への対応
第18条
市長等は、市政に関する市民の要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に回答しなければならない。
(2) 市長等は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
(3) 市長等は、毎年度、市民の要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表する。


■自治基本条例による新たな制度 その3
  職員の服務の宣誓に関する条例の改正

職員の服務の宣誓に関する条例の改正

 自治体の職員は、各団体の定める条例に基づき服務の宣誓を行うこととされています。三鷹市が定めている「職員の服務の宣誓に関する条例」については、自治基本条例の施行に合わせて一部改正を行いました。改正の内容は、職員採用時に行う服務の宣誓及び提出する宣誓書の宣誓文に、日本国憲法の尊重と擁護に加え、自治基本条例を遵守する旨を加えるものです。
 首長等の特別職が就任する時に、自治基本条例の遵守を宣誓するのは北海道ニセコ町を始めとしていくつかの事例がありますが、一般職の職員が採用時に宣誓するのは全国初の試みとなります。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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