広報みたか2006年2月5日4面
■平成18年度から(市民税・都民税)住民税が変わります
少子高齢化が進展する中、現役世代の活力を維持し世代間および高齢者間の公平を図る必要があるとして、平成18年度課税分から大幅な税制改正が行われます。
今回の改正により、これまで非課税だった方が課税されたり、新たに申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
→市民税課TEL内線2342
65歳以上の方へ
老年者控除がなくなりました
老年者控除とは年齢が65歳以上で前年の合計所得金額が1千万円以下の方に適用されてきた所得控除(48万円)です。この控除が廃止されました。
※老年者控除の廃止により、65歳以上の方でも、寡婦(夫)控除を受けることができます。この控除を受けるためには申告が必要です。
※寡婦とは、夫と死別し、前年の合計所得金額が500万円以下の方などが該当します。
老年者非課税措置がなくなりました
65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置がなくなりました。
◆平成17年1月1日現在65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方には経過措置があります。
平成18年度→本来税額×3分の1で課税
平成19年度→本来税額×3分の2で課税
平成20年度→全額課税
※本人が寡婦(夫)などに該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の方は従来どおり非課税です。
公的年金等控除を見直しました
65歳以上の方の公的年金で収入金額から控除される公的年金等控除額が見直されました。
※65歳以上で公的年金の収入金額が158万円(これまでは178万円)を超える方は、税法上、ほかの親族の控除対象配偶者または扶養親族には該当しなくなりました。
所得金額の算出式
※詳細はPDFファイルをご覧ください。
税制改正で
住民税額はこう変わる
夫65歳以上の夫婦で、前年の収入が公的年金のみで夫230万円・妻80万円の2人世帯の場合
【改正前】非課税
【改正後】8,000円(控除の条件により異なることがあります。)
すべての方へ
妻に対する均等割軽減措置が廃止されました
均等割が課税されている夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者に対する均等割の軽減措置が廃止され、全額課税(4千円)となりました。
定率減税の縮小
平成11年度以降、景気対策のために行われていた定率減税が2分の1に引き下げられました。
定率減税
改正前
所得割額の15%相当額
(4万円が限度)
改正後
所得割額の7.5%相当額
(2万円が限度)
国民年金控除証明書が必要になりました
社会保険料控除として国民年金(基金を含む)保険料を申告する場合は「国民年金保険料控除証明書」の添付が義務づけられました。
(5面に関連記事)
国民健康保険税も変わります
国民健康保険税は、所得割額と均等割額とを合計したものです。
所得割額の計算方法は市町村によって違いますが、三鷹市では市民税の所得割額に医療分は220/100、介護分は47/100を掛けた金額となっています。
平成18年度の住民税の改正により国民健康保険税も変更となります。納税通知書は6月の市民税所得割額が確定した後、7月に送付します。
くわしくは、後日広報みたかでお知らせします。
→保険課TEL内線2382
■市民税・都民税の申告はお早めに
2月16日(木)〜3月15日(水)午前9時〜午後4時30分
市役所第3庁舎312号会議室、各市政窓口で
※土・日曜日を除く
→市民税課TEL内線2342
◆申告が必要な方
(1)平成18年1月1日現在、市内在住で<1>17年中に収入があった方、<2>市内在住者の扶養親族になっていない方、<3>三鷹市国民健康保険・介護保険に加入の方、児童手当などを受給している方
(2)三鷹市内には居住していないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方
※平成18年度から、平成17年1月1日現在65歳以上で17年中の収入が公的年金のみ(収入245万円以下)で寡婦(夫)などに該当する方は申告が必要な場合があります。
◆申告が不要な方 (用紙が郵送されても提出不要です)
(1)所得税の確定申告をする方
(2)勤務先から給与支払報告書または社会保険庁などから年金支払報告書の提出がある方
(3)市内在住者の扶養親族で所得が35万円(給与収入100万円)以下の方
◆申告に必要な書類
平成17年中の収入が確認できる書類(源泉徴収票など)、領収書(国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・生命保険料・損害保険料・医療費など17年中に支払ったもの)、申告用紙。
くわしくは2月10日(金)ごろ郵送する申告書用紙と、同封の手引きをご覧ください。
待たなくて便利!申告は郵送で
医療費控除がなく源泉徴収票・領収書を添付できる方などは郵送による申告が便利です。
市が行う無料の申告相談会
◆期間 (1)税理士による申告書作成のアドバイス=2月16日(木)〜28日(火)、3月9日(木)〜15日(水)、(2)税理士会による小規模納税者などを対象にした確定申告の相談=3月1日(水)〜8日(水)(土・日曜日を除く)、午前9時30分〜3時(午前11時〜午後1時を除く)
◆場所 市役所第3庁舎311号会議室
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり