緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2004年10月3日4面

■消費者月間(消費者基本法)

〜「消費者基本法」が施行されました。〜

 私たちの暮らしの中で、商品やサービスが多様化し、海外からの商品が増えると共に消費者トラブルも増加しています。
 平成15年度の都内全域の消費者相談件数は、対前年比を40%以上増加し、16万件を超えました。三鷹市でも同様に約2千100件に達し、過去最高の相談がありました。
 このような状況の中で、昭和43年に制定された「消費者保護基本法」が36年ぶりに改正され、「消費者基本法」として6月2日に施行されました。
 全面的に改正されたといわれていますが、私たちの暮らしの中で、どんな影響があるのか、ご紹介しましょう。

※詳しくはPDFファイルをご参照下さい。
基本理念の新設
 従来の保護基本法には、基本理念の明示がなく、今回基本理念を明記することで、消費者政策の推進として、消費者の権利の尊重およびその自立の支援を基本として政策を行わなければならないとされています。

消費者の権利
・安全の確保   
・自主的かつ合理的な選択機会の確保
・必要な情報、教育の機会の確保
・消費者の意見が消費者政策に反映される
・被害の適切かつ迅速な救済
が明記されました。
 このように理念・宣言としては、国の法律としてはじめて消費者基本法に明記されました。

事業者などの責務
 事業者に対しては、従来の責務規定に加え、消費者への情報提供や消費者の知識、経験および財産の状況に配慮する(適合性原則)などを責務とする旨の規定が設けられました。
 最近、次々と新しいリスクの高い商取引(外国為替証拠金取引、外貨預金、先物取引等)などが、個人で時間や場所を問わずにできるようになったことを踏まえて規定が設けられたことは、消費者にとって大きな前進と言えます。
 また、事業者団体についても、苦情の適切な処理、自主行動基準等の策定、消費者の信頼を確保するための自主的活動に努める旨の規定がなされました。

消費者について
 消費者については、進んで消費生活に関する知識を修得し、情報を収集するなど、自主的かつ合理的に行動するよう努めるように規定されました。
 また、環境保全への配慮、知的財産権の保護に努めなければならない旨の規定も設けられました。具体的には、消費者自らが、ブランド品のニセ物を購入しない、音楽やパソコンソフトの違法コピー商品を買わないことです。
 また、消費者団体は情報収集・提供・消費者被害の防止・救済など、消費生活の安定・向上を図るための活動に努める旨が新しく規定されました。これは、消費者団体の存在が認められ、より積極的に活動できるようにとの趣旨であると思われます。こうしたことから、消費者団体訴訟制度の検討がより進むことが考えられます。将来的には、今まで消費者被害にあった者にしか認められていなかった差し止め請求や損害賠償請求の裁判を消費者団体などが起こすことが可能になることにもつながってきます。消費者が自立に向け、組織を形成し個々の消費者を全体でサポートする活動が今後大切です。

基本的施策の充実・強化
 36年前に「消費者保護法」が公布・施行されて以来、これまでに製造物責任法・消費者契約法などが施行され、独占禁止法も改正されましたが、消費者被害は増加する一方で、内容も複雑化し、多種多様、広範囲に広がる傾向にあります。このため今回の法改正では、消費者契約の適正化や消費者教育について国などが講ずべき基本施策に関する規定が強化・充実しました。

消費者行政の推進体制の強化
 保護基本法で「市町村が消費者被害の苦情処理のあっせんに努め、都道府県はこれに必要な施策を講ずる」と定めていました。
 改正された「基本法」では、都道府県が自らの特性・広域性に配慮し、苦情相談処理のあっせんなどを行う責務があることを規定しました。この規定により地方自治体の消費者行政(相談業務)充実に向けての方向性が示されました。
 さらに独立行政法人「国民生活センター」の機関・機能としての役割が新設され、国民生活センターは、国および地方公共団体の関係機関・消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報収集・提供・商品テスト・調査研究、また、消費者への啓発・教育を行う中枢的な機関として、新たに明記されました。
 また、多岐にわたる消費者施策においては、一体的・戦略的に実施することが明記され「消費者保護会議」は「消費者政策会議」と改組され、消費者基本計画案を作成し、消費者政策の推進に関する企画の審議・施策の実施の監視および推進することが規定されました。こうした今回の法改正は、都道府県の消費生活センター・国民生活センターおよび各苦情処理委員会の機能を強化・充実し、活用するための方向性を示したものです。
 最後に「消費者保護基本法」から「保護」という言葉が取れ「消費者基本法」に改められました。これは、「保護される立場」から「自立した主体」へと転換されることが基本方針として掲げられています。  
 それでは、消費者は保護される立場から個々自立した主体に本当に成長したのでしょうか?また、成長したように捕らえがちになってはいないでしょうか?
 消費者基本法の第1条に「消費者と事業者の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ……。」と規定されているように、現状認識として、事業者と消費者の構造的格差に拡がりがあることが明記され、それ故消費者被害が増加する傾向にあると考えられます。こうした情報量や質並びに交渉力の格差を埋めるためにも、消費者基本法の施行に伴う、個人情報保護法や特定商取引法の改正などや公益通報者保護法、団体訴訟権の導入等の議論がされ、より自立した消費者のための環境整備も徐々に整えられてきています。
 新法の内容をよく理解することが、賢い自立した消費者になる第1歩となるでしょう。

基本理念の新設…消費者の8つの権利の明記
・消費生活の基本的需要が満たされること。
・健全な生活環境が確保されること。
・消費者の安全が確保されること。
・商品やサービスについて、自主的・合理的な選択の機会が確保されること。
・必要な情報を得る機会が提供されること。
・必要な教育の機会が提供されること。
・意見が消費者政策に反映されること。
・被害が適切・迅速に救済されること。

国・都道府県・市町村の努め
・安全の確保
・適正な計算、規格の表示
・価格の公正化
・消費者教育の推進
・消費者意見の反映
・苦情処理体制の整備

事業者の努め
・商品および役務の提供
(品質や内容の向上)
・消費者保護施策への協力
・苦情処理体制の整備
・資源の適正な利用

〜規制を強化!特定商取引法〜
 11月11日(木)から、「特定商取引法」が改正され、対象とする取引類型の規制が強化されます。
 この取引類型は、通常の店舗販売とは異なる販売方法で、近年の悪質な販売トラブルの増加を踏まえての改正です。
◆点検商法
 「無料で水質調査に来ました」と言って家庭を訪問し、点検をした後、嘘の調査結果を見せられ、高額な浄水器を買ってしまった。
 →事業者が嘘を言ったことで消費者が誤って契約をしてしまったケースで、契約を取り消すことが可能になります。
◆アポイントメント商法
 資格を修得するための教材を契約し、5日目に解約を申し出たが、営業担当者がいない事を理由に解約を受け付られないと断られた。
 →事業者が嘘を言ったり、脅かしたりして、クーリング・オフを妨害した場合は、消費者はいつでもクーリング・オフが可能になります。

◆マルチ商法
 ネットワークビジネスに参加したが、思うように商品が売れず、大量の在庫を抱えたままで、会社は返品・返金に応じない。
 →連鎖販売組織に入会して、1年未満の消費者が退会する場合は、引き渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、商品を返品し適正な額の返金を受けることが可能になります。

 以上のように消費者救済のための民事ルールが強化され、
事業者への規制や法執行手続きも強化されます。
 消費者トラブル防止のためのルールが予め定められ、事業者の不公正な勧誘行為などを取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法改正の動きが活発になってきています。
 「特定商取引法」の改正に伴う、具体的なクーリング・オフの発信方法などについては、消費者相談室にご相談ください。
 なお、法改正前の契約などについてもあきらめずに、消費者相談室に、まず電話でご相談ください。

〜強引な勧誘による訪問販売や電話による勧誘で困ったり、トラブルに巻き込まれたら一人で悩まず、まず電話を〜

三鷹市消費者相談窓口
TEL47―9042

月〜金曜日(土・日曜日、祝日を除く)
午前10時〜午後4時
下連雀3―22―7
消費者活動センター内 ※詳しくはPDFファイルをご参照下さい。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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