緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2004年4月4日5面

■市営大沢住宅が完成

「三鷹市営大沢住宅」の建替が完了し、4月から入居が始まりました。
新しい市営大沢住宅は、老朽化していた新川と大沢の市営住宅を統合して建て替えたもので、鉄筋4階建・全戸バリアフリー仕様となっています。
建物には、周辺環境へ配慮した屋上緑化、ソーラー発電システム、雨水貯留施設が設置されているほか、敷地内には児童公園や地域のみなさんも利用できる集会所が併設されています。
新しい市営大沢住宅は、これからの市の公営住宅政策の中心となる施設です。
◆施設概要
◇名称 三鷹市営大沢住宅
◇所在地 三鷹市大沢6―6―1
◇構造など 鉄筋コンクリート造、延床面積3千669・70平方メートル
◆施設内容 住戸63戸(1DK16戸、2LDK39戸、3LDK8戸)、屋上緑地面積785
・8平方メートル、集会場(鉄筋コンクリート造2階建)137・98平方メートル、駐車場34台、駐輪場96台、防火水槽40トン、雨水貯留槽40トン、児童遊園224・0平方メートル
※入居者募集は終了しています。空き家発生時の募集は広報みたか、三鷹市ホームページなどでお知らせします。
↓まちづくり建築課住宅対策係Tel.内線2867


■三鷹警察署防犯コラム「安全安心かわら版」

市内での発生件数
空き巣 224件
―平成15年―

平成15年における市内の刑法犯罪認知件数は2,651件で、前年比△361件(△12%)と減少しました。
これは、市民一人ひとりの防犯に対する意識が高揚し、「自分たちの街は自分たちで守る」という気運が高まったことが理由として挙げられます。
しかし、犯罪の発生状況を詳細に分析すると、ちょっとした防犯対策で防げる事案が相当数認められます。
このことは、まだまだ地域全体にまで防犯対策が浸透していないあかしでもあり、さらに、各種防犯対策を実施しているところです。
そこで、みなさんの身近で発生する空き巣犯罪について、防犯対策を考えてみましょう。
◇施錠の確認を忘れない
昨年市内で発生した空き巣犯罪244件のうち、70件は施錠忘れなど無施錠でした。
玄関の錠は、買い物など短時間で帰宅する場合でも、必ず施錠する習慣をつけたいものです。
◇補助錠を取り付ける
主施錠、クレセント錠などのみでは安心できません。主施錠のほかに簡単な補助錠を取り付けることによって、犯人の侵入を防ぐことができます。
補助錠は、鍵店やホームセンターなどで比較的安価で販売されていますので相談してみてください。
◇我が家の防犯は、自分の努力で!
毎日のように新聞、テレビなどで犯罪の発生が報じられています。「まさか我が家で…」と思うことは禁物。
自分の家や街のこととしてとらえ、各家庭で防犯対策を考えてみましょう。
空き巣犯罪を防ぐのは「あなた自身」です。    三鷹警察署生活安全課


■生産緑地地区の追加指定を行います

市では農地の保全という観点から、平成4年に定めた「三鷹市生産緑地地区指定基本方針」を改正し、特定の要件を満たす農地については生産緑地地区の追加指定を行うことができるようになりました。
市がめざす「緑と水の公園都市」にとって農地の保全は重要な要素ですが、前回指定を受けなかった農地の約1割が相続の発生などにより宅地化しています。
◆追加指定対象農地 申請する年の1月1日現在、現況が農地となっていて、次に掲げる地域に存在するもの。
(1)学校、福祉施設などの公共施設に隣接する地域
(2)都市計画道路、都市計画公園などの都市計画施設の計画区域内および隣接する地域
(3)木造密集地域などで、防災上オープンスペースの確保が必要な地域
(4)都市農業の振興を図る地域
(5)そのほか市長が公益上、特に必要と認める地域
◆指定条件(全ての条件を満たす必要があります。)
(1)公害または災害の防止、農業と調和した都市環境の保全など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているものであること。
(2)500平方メートル以上の規模の区域であること。
(3)用排水そのほかの状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
(4)過去において、生産緑地地区の指定を受けていないこと。ただし、指定を受けた後、失効または削除となったことに特別の事情があったと市長が認める場合は除く。
◆手続き 生産緑地地区の指定には、所有者など、当該農地に権利を有する方の同意が必要です。5月6日(木)〜26日(水)に事前相談を受け、希望者への説明会を開催した後、6〜7月に受け付けます。
↓都市計画課Tel.内線2815


■建設リサイクル法届出(通知)済シールを交付します

市では、特定工事における建設資材の分別や再資源化を義務付けた建設リサイクル法について、市民、事業者のみなさんにより一層のご理解をいただくため「建設リサイクル法届出(通知)済シール」を作りました。
このシールは対象建設工事の届出などをした方に4月から交付し、工事現場に掲示が義務付けられている業者の標識に貼り付けることをお願いしていきます。
くわしくは建築指導課Tel.内線2829へ


■木造住宅耐震診断助成制度

市では、災害時に市民の生命と財産を守るため、既存の木造住宅の安全性を高める目的で耐震診断を行う市民のみなさんに対し、調査費用の一部を助成しています。
◆対象となる住宅
市内にある木造(在来軸組工法に限る)の住宅(現に居住している住宅)で新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築し、所有者が個人であること。
◆調査費用と助成額
1棟3万6千円(うち市から2万4千円を助成)
※調査費は住宅の調査終了時に全額を調査士にお支払いください。助成金は後日、市から指定の口座に振り込みます。
◆診断の方法
三鷹市木造住宅構造調査会で耐震診断を行います。この診断は、目視診断(可能な限り外観調査、基礎の一部掘削調査、床下と屋根裏の調査、間仕切り調査等を行い、筋かい等の確認を行う)により行います。
※三鷹市木造住宅構造調査会とは、市内に在住する1級・2級の建築士および木造住宅の建設実務を7年以上有する大工で、市が実施した「木造住宅構造調査士養成講習会」を修了した調査士により構成されています。
※申し込み時に、(1)住宅の屋根構造・階高、(2)床面積、(3)建築年次、(4)建築確認図書などの設計図書の有無を確認させていただきます。
↓まちづくり建築課Tel.内線 2867


■木造住宅耐震改修助成制度

◆対象となる住宅
三鷹市木造住宅耐震診断助成制度に基づき耐震診断を行った結果、危険またはやや危険と診断された住宅。ただし、市内に本店、支店または主たる事業所を有する建築関連事業者に改修工事を発注することが必要です。
◆助成額
◇障害者世帯・高齢者世帯=耐震改修費用の2分の1、ただし、40万円までを限度とします。
◇そのほかの世帯=耐震改修費用の3分の1、ただし、40万円までを限度とします。
◆世帯の要件
◇障害者世帯=(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から4級までの方を含む世帯、(2)重度もしくは中度の知的障害者(愛の手帳の場合は1度から3度)または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級または2級の方を含む世帯、(3)戦病者手帳の交付を受けている方で、第1款症以上の障害の方を含む世帯
◇高齢者世帯=65歳以上の申請者および60歳以上または18歳未満の同居の親族で構成される世帯
◇そのほかの世帯=障害者世帯・高齢者世帯以外の世帯
▼関係書類を添えてまちづくり建築課に申し込む(工事契約前に申請が必要です)。
↓まちづくり建築課Tel.内線 2867


■住宅バリアフリー改修助成制度 助成率がUPしました

4月から三鷹市住宅バリアフリー改修助成制度が改正され、より利用しやすくなりました。
「階段に手すりをつけたい」「床の段差をなくしたい」 「和式便所を洋式便所に変更して使いやすくしたい」など、「住宅のバリアフリー化」を目的とした住宅の改修に対し、費用の一部を助成します(高齢者や障害者のいらっしゃらない世帯でも、改修の助成を受けることができます)。
制度内容についてのくわしいことは、三鷹市ホームページの住宅バリアフリー改修助成制度のページや市役所・各市政窓口で配布中のパンフレットなどをご覧ください。
◆助成対象者 (1)市内の住宅に居住する方(賃貸住宅の場合は、改修について所有者の承諾を得ていることが必要です)、(2)本人または同居親族が次のことに該当しない方・介護保険居宅(支援)住宅改修費の支給を受けられる方・三鷹市高齢者自立支援住宅改修費の給付を受けられる方・三鷹市重度身体障害者(児)住宅設備改善費の給付を受けられる方、(3)市内に本店、支店または主たる事業所を有する建築関連業者に、2万円(消費税額を除く)以上の工事を発注する方。
◆助成額 改修工事に要した費用(消費税額を除く)の20%で、15万円までを限度とします。
【助成対象工事】
◆住宅内のバリアフリー化 
(1)手すりの取り付け、(2)段差などの解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え、(5)洋式便器などへの便器の取り替え、(6)そのほか(1)〜(5)までに附帯して必要となる工事。
◆通路のバリアフリー化 (1)手すりの取り付け、(2)段差などの解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための通路面の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え、(5)そのほか(1)〜(4)までに附帯して必要となる工事。
※通路とは、住宅の玄関から道路に至るため、日常の生活で通行する敷地部分を対象とします。
▼関係書類を添えて、まちづくり建築課に申し込む(工事契約前に申請が必要です)。
↓まちづくり建築課Tel.内線2867


■第2回三鷹台まちづくり協議会「三鷹台のまち歩き」

「まちづくりを考えるため、まちをよく知ることからはじめよう」ということで三鷹台のまち歩きを行い、その後井の頭東部地区公会堂でまとめを行います。
▽4月18日(日)午前10時30分ピア井の頭前(三鷹台市政窓口南側)集合。
▼事前に(株)まちづくり三鷹Tel.40―9669へ申し込む。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)