緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2004年3月21日2面

■ご利用ください〜くらしのテレフォンガイド「みたか」

市政情報案内・くらしのテレフォンガイド「みたか」は、市の施設の利用案内、市役所各窓口での手続き方法、各種サービス案内などを、電話を利用して音声またはファクシミリでお答えするものです。また、「広報みたか」の内容(講座・講演会の申し込み、健康診査・検診・予防接種のお知らせなど)も音声で案内しています。
ぜひご利用ください。
◆利用方法 左図のとおり。
◆利用時間 午前8時〜午前0時(情報の更新やシステム保守のため、月2回程度、午後1時〜3時にシステムを停止することがあります)。
↓情報推進室Tel.内線2144


■4月1日(木)から特殊建築物などの定期報告制度の一部が変わります

2月に三鷹市建築基準法施行細則を改正し、特殊建築物などの定期報告制度が4月1日(木)から一部変わります。主な変更点は次のとおりです。
◆特殊建築物等の定期調査報告
(1)旅館・ホテル・病院・診療所・児童福祉施設などの用途に供する建築物で、平家建てで床面積の合計が500m2未満のものは、報告の必要がなくなります。
(2)飲食店・料理店・遊技場・ダンスホール・バー・ナイトクラブ・カフェ・キャバレー
・展示場などの用途に供する部分で地階(100m2を超えるもの)にあるものは、報告が必要になります。
(3)共同住宅・下宿・寄宿舎などの用途に供する建築物のうち、これまでは、3階建て以上で床面積の合計が500m2を超える建築物の報告が必要でしたが、4月1日(木)からは、5階建て以上で床面積の合計が1千m2を超えるものが必要になります。
なお、共同住宅の住戸の部分は、報告の必要がなくなります。
◆建築設備定期検査報告
(1)定期調査報告が必要な特殊建築物などの建築設備が定期報告の対象となります。改正の内容は、特殊建築物等の定期調査報告ッからアまでと同様です。
(2)共同住宅の住戸の部分については、報告の必要がなくなります。
◆昇降機等の定期検査報告
(1)エレベーターのうち、労働安全衛生法施行令第12条第6項に該当するのものは、報告の必要がなくなります。
(2)小荷物専用昇降機で出し入れ口の下端が床面よりも高いものは、報告の必要がなくなります。
(3)昇降機で住戸の中にあるもの(ホームエレベーター)は、報告の必要がなくなります。
※今回の改正で報告の必要がなくなる建築物などで、過去に報告をされたことがある物件の所有者の方(または管理者の方)宛てに、4月1日(木)以降の報告は必要ない旨のご案内を送付しています。
↓建築指導課Tel.内線2824


■時間外、土・日曜日の漏水の通報などは東京都多摩水道管理室へ

時間外、土・日曜日の漏水の通報などは東京都多摩水道管理室へ
市の水道事業を東京都水道事業と統合して2年が経過しました。統合後も市では時間外や土・日曜日、祝日の漏水通報や漏水修繕依頼などを受け付けていましたが、4月1日(木)からは、東京都多摩水道管理室で受付を行います。なお、月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時は三鷹市水道部でも受け付けます。
↓東京都多摩水道管理室Tel. 042―521―3331・三鷹市工務課漏水防止係Tel.内線3439


■春の交通安全講習会

4月6日(火)〜15日(木)に行われる「春の交通安全運動」に先がけて「交通安全講習会」を実施します。運転免許の有無を問わず、どなたでも受講できます。
▽開催日は下表(PDF参照)のとおり。時間はいずれも午後6時30分〜8時。
▼当日、直接会場へ。
→三鷹警察署Tel.49―0110
・三鷹市都市交通課Tel.内線2883


■傍聴できます 三鷹市都市計画審議会

平成16年度第1回三鷹市都市計画審議会を開催します。傍聴を希望する方は申し込みが必要です。
▽4月9日(金)午後2時から、三鷹市議会全員協議会室(市役所3階)で。
審議案件は次のとおり。
◆諮問事項
●区域区分の変更に関する意見書の提出について
●用途地域の変更に関する意見書の提出について
●特別商業活性化地区の決定について
●特別都市型産業等育成地区の決定について
●特別文教・研究地区の決定について
●特別住工共生地区の決定について
●高度地区の変更について
●防火地域及び準防火地域の変更について
●風致地区の決定について
●地区計画の決定について
◆報告事項 日影制限、防火規制区域、土地利用総合計画について 
▼3月31日(水)(必着)までに、往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入し「〒181―8555三鷹市役所都市計画課」へ申し込む。定員15人(定員を超えた場合は4月1日(木)午前10時に抽選)。
↓都市計画課Tel.内線2814


■傍聴できます 第164回東京都都市計画審議会

▽5月13日(木)午後1時30分から、東京都庁第一本庁舎特別会議室Aで。案件は用途地域等の変更ほか。
▼4月20日(火)(必着)までに、「〒163―8001新宿区西新宿2―8―1東京都都市計画局総務部都市計画課計画監理係」へ申し込む。定員15人(定員を超えた場合は抽選)。
↓同係Tel.03―5388―3225・都庁ホームページ:http://www.metro.tokyo.jp


■傍聴できます 三鷹市環境保全審議会

▽3月24日(水)午後2時から、三鷹市教育センター1階第一中研修室で。
▼当日、午後1時50分までに直接会場へ。
↓環境対策課Tel.内線2523


■バイク・小型特殊自動車の申告書が変わります

平成15年度税制改正により、軽自動車税申告書の様式が全国共通の様式に改正されたため、平成16年度から125cc以下のバイクや小型特殊自動車の申告書が変わります。
これまでは所有者と代理申告者(代理申告の場合)の印鑑が必要でしたが、平成16年度からは所有者と使用者(所有者と異なる場合)の印鑑が必要になります。
手続きに必要な書類はこれまでと変わりありません。
↓市民税課Tel.内線2355


■あなたの年金受給額を試算します

社会保険庁では、「年金見込額試算照会」を行っており、55歳以上の方から利用することができます(申し込みは対象者本人に限られます)。
※個人情報保護の観点から本人確認を厳正に行ったうえで受け付けます。年金手帳などをご用意ください。
なお、見込額は社会保険業務センターから後日郵送で回答されます。
◆電話で申し込む場合
武蔵野社会保険事務所Tel.56―1411
◆インターネットを利用して申し込む場合 
厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/
社会保険庁ホームページ:http://www.sia.go.jp/


■軽自動車などの廃車届・登録届はお済みですか

軽自動車、オートバイ、原動機付自転車の「廃車届」はお済みですか。
4月1日(木)は、軽自動車税の賦課期日です。あなた名義の軽自動車、オートバイ、原動機付自転車などが壊れたり、不用になったり、人に譲ったり、市外に転出した場合は、必ずこの日までに「廃車届」を出しましょう。
※廃棄・盗難などの理由で既に車がない場合でも、廃車の手続きをとらないと課税されますのでご注意ください。
◆三鷹市に転入された方へ
お持ちの軽自動車、オートバイ、原動機付自転車などの住所変更がお済みでない方、あるいは、人からバイクなどを譲られた方は、必ず4月1日までに、「登録届」を出しましょう。くわしくは、市民税課税務管理係Tel.内線2355へ。
◆届出場所
◇原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑を持って、市民税課税務管理係(市役所2階番窓口)へ。
◇オートバイ(125cc超) 多摩自動車検査登録事務所Tel.042―523―2455へ。
◇四輪の軽自動車 軽自動車検査協会Tel.042―525―4360へ。


■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

平成16年度の固定資産税・都市計画税の算出の基礎となる固定資産の価格が記載された土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
この縦覧制度は、固定資産の納税者が自己の土地や家屋の価格と市内のほかの土地や家屋の価格を比較することができるように、その価格を記載した帳簿をご覧いただくものです。
なお、納税義務者本人の課税台帳登録事項につきましては、従来どおり名寄帳をお出しいたします。
◆縦覧 4月1日(木)〜5月31日(月)(土・日曜日、祝日を除く)午前8時30分〜午後5時、資産税課(市役所2階番窓口)で。
◆縦覧に必要なもの 納税通知書、免許証など本人を証明する書類など(代理人の場合は委任状も)
◆帳簿記載内容
◇土地価格等縦覧帳簿 所在
・地番・地目・地積・価格
◇家屋価格等縦覧帳簿 所在
・家屋番号・種類・構造・床面積・価格・建築年
※三鷹市内に所在する土地、または家屋に対して固定資産税が課税されている納税者は、該当帳簿を縦覧できます。
↓資産税課Tel.内線2363


■法人市民税の申告・納付

市内に事務所などをもつ法人が事業活動を行うときは、法人設立の届出と法人市民税の申告・納付が必要です。
特定非営利活動促進法(NPO法)によって新たに法人格を取得した団体も同様の手続きが必要ですが、収益事業を行っていない場合は法人市民税の減免申請をすることができます。
↓市民税課税務管理係Tel.内線2355


■管理工区が統合

東京都建設局北多摩南部建設事務所が所管する管理工区の統合に伴い、現在「三鷹・小金井工区」で取り扱っている三鷹市域に関係する事務は、4月1日(木)から「調布工区」で行います。
◆調布工区 調布市下石原1―19―4、Tel.0424―83―5011
↓東京都建設局北多摩南部建設事務所庶務課Tel.042―330―1802


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)