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国民年金保険料の育児免除制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月20日
子を養育する国民年金第1号被保険者のかたは、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。なお、所得要件はありません。
対象となるかた
子を養育する国民年金第1号被保険者のかた
- 注意事項
-
- 子とは実子・養子を指します。
免除承認期間について
対象期間は子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
- 補足事項
-
- 免除の承認対象期間となるのは、令和8年10月分以降となります。
届出方法
育児免除の要件を満たした日以降、マイナポータルを利用して電子申請ができます。または、市民課年金担当窓口(市役所本庁舎1階3番窓口)で手続きができます。
- 注意事項
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- 市政窓口ではお手続きを受け付けておりません。
届出時に必要なもの
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)
- 本人確認ができるもの
- 親子関係が確認できるもの
- 被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できるもの
- 注意事項
-
- 詳しくは年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)(外部リンク)にて、ご確認ください。
補足事項
- 育児免除期間として承認を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 育児免除期間についても、付加年金に加入し、付加保険料を納付することができます。
- 既に他の免除制度の承認を受けている場合でも、育児期間の保険料免除制度の適用対象となります。
- 既に保険料を前納されている場合、育児免除期間として承認を受けた期間の保険料は還付されます。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298

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