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三鷹市子ども誰でも通園事業の利用について

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2026年9月4日 最終更新日:2026年10月6日

三鷹市子ども誰でも通園事業の利用について

三鷹市子ども誰でも通園事業を利用するためには、利用認定申請、事前面談予約等の手続きが必要です。 

このページでは、利用認定の申請方法や利用開始までの流れ、利用時の注意事項などについてご案内しています。事業の概要や対象者、実施施設等については、「三鷹市子ども誰でも通園事業」をご確認ください。

利用までの流れ

1.利用認定申請

利用を希望されるかたが、利用の対象であることを市が認定するための手続きです。下記の申請フォームから、利用認定申請を行ってください。

三鷹市に転入されたかたで、転出元の自治体で本制度の利用認定を受けていて、引き続き制度の利用を希望する場合は、転出元の自治体で認定の消滅手続を行ったうえで、本手続が必要です。

注意
お子さんの情報については、利用しようとするお子さんの情報を入力してください。世帯に利用対象外のお子さん(保育施設を利用している等)がいらっしゃる場合、そのお子さんの情報入力は行わないでください。
三鷹市 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請フォーム(外部リンク)

2.認定証・利用者アカウントの発行

市が認定審査を行い、本事業を利用できるかたを認定します。認定後、市から「乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)」(紙媒体)及び本事業専用のインターネット上のシステムである「総合支援システム(こども家庭庁提供)」のアカウントを発行します。

  • 認定証及びアカウントは、申請から概ね2週間程度で発行します。
  • 認定証は、申請時のご登録住所へ郵送しますので、認定証がお手元に届く前に、下記のアカウント登録完了メールが届く場合がございます。
  • 認定証の有効期間は、お子さんの3歳の誕生日の前々日までです。有効期間終了後は、「総合支援システム」はご利用いただけませんが、市の利用枠の上乗せ分により、月160時間、3歳を迎えた年度末まで引き続きご利用いただけます。(受入れ対象年齢は施設により異なりますのでご注意ください。)

3.総合支援システムログイン・情報入力

アカウント登録完了メールが送信されますので、パスワードリセットを行ってください。

総合支援システムログイン後、お子さんの食事・アレルギー情報、病気・予防接種の情報、発育情報をご入力ください。

4.初回面談・利用予約

初めて利用する施設については、事前に面談予約が必要となります。総合支援システムから利用したい施設をお探しいただき、初回面談の予約を行ってください。

初回面談の予約および利用予約は、利用を希望する施設の「施設の詳細」画面から行ってください。なお、詳細な操作方法については、総合支援システムで公開しているシステム操作マニュアルでもご確認いただけます。

注意
・初回面談の際には「乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)」をご持参ください。(その他、施設から指定がある場合有り)
・利用については初回面談ののち、正式な利用決定となります。お子さんの健康状況等により、受入れが困難であると判断された場合はご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
・三鷹市民のかたが市外の施設を利用することも可能です。ただし、施設によって利用可能時間や利用料金等が異なる場合があります(例:月10時間まで利用可能など)。市外の施設の利用を希望する場合は、利用可能時間や利用料金等について、必ず事前に施設へご確認ください。

5.利用

利用当日は、実施施設が定める方法(利用者による2次元コードの読み取りまたは施設職員による利用開始・終了の登録)にて、利用開始及び利用終了の処理を行ってください。

利用をキャンセルする場合は、総合支援システムにより予約の取消しを行ってください。

認定証の内容に変更が生じる場合(認定変更申請)

利用認定後、次のいずれかの内容に変更が生じる場合は、「三鷹市 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更申請フォーム(外部リンク)」から変更の手続きを行ってください。

・市内転居等により住所を変更する場合

・婚姻等により氏名を変更する場合

・電話番号を変更する場合

上記以外の項目については、総合支援システムからご自身で変更してください。

なお、システム上で変更できない項目がある場合は、私立学校・幼稚園係までお問い合わせください。

利用を終了する場合(認定消滅申請)

次のいずれかに該当する場合は、「三鷹市 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅申請フォーム(外部リンク)」から認定の消滅申請を行ってください。

・三鷹市外へ転出する場合

・認定を受けているお子さんが、保育所、認定こども園、地域型保育施設、幼稚園、認証保育所、企業主導型保育施設または定期利用保育事業実施施設に入所する場合

認定消滅申請の提出後は、異動日(転出予定日または入所日)以降の予約・利用はできません。異動日以降の利用予約がある場合は、認定消滅申請の提出前に、必ず予約のキャンセルを行ってください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課 私立学校・幼稚園係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9674 
ファクス:0422-48-3852

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