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バリアフリー改修に伴う特別特定建築物に対する固定資産税等の減額制度
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2026年7月19日 最終更新日:2026年7月19日
高齢者や障がい者をはじめ、すべての人が利用しやすい施設環境の整備を促進することを目的として、国の補助を受けて一定のバリアフリー改修工事を行った特別特定建築物について、固定資産税及び都市計画税が減額されます。
減額の適用を受けるための要件
- バリアフリー法に基づく「特別特定建築物」であること
- 国の補助制度(社会資本整備総合交付金等による「既存建築物バリアフリー改修事業」)を活用して改修を行っていること
- バリアフリー改修工事に係る部分について、建築物移動等円滑化基準または建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することの証明書が発行されていること
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日の間に改修工事が完了していること
減額の範囲
改修工事が完了した翌年度から2年度分、対象となる家屋に係る固定資産税及び都市計画税の3分の1を減額します。
ただし、固定資産税額及び都市計画税が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額を上限とします。
手続きの方法
改修工事が完了した日から原則3カ月以内に、「利便性等向上改修工事が行われた改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税減額申告書」(下記添付ファイルを参照)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、市役所2階24番市税総合窓口(資産税課家屋係)までご提出ください。
必要書類
- 申告書
- 補助金確定通知書の写し
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写しなど)
- 所定の証明書(以下のいずれかが発行した証明書)
- 建築物の所在地を管轄する地方公共団体の長
- 建築士(建築士法第23条の3第1項による都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る)
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
添付ファイル
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利便性等向上改修工事が行われた改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税減額申告書(PDF 93KB)
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