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消費者相談窓口から 第467号「「定期縛りなし」の広告に注意!」

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2026年6月21日 最終更新日:2026年6月21日

インターネット通販の「定期縛りなし」は、実は解約するまで続く「定期購入」の契約だった?      

相談事例

動画サイトの広告で、「1,980円でお得!定期縛りなし!」と宣伝された特別割引価格の美容クリームを購入した。商品が届き納品書を確認すると次回のお届け予定日が書かれており、初めて定期購入だとわかった。
一度試してから定期購入を注文できると思っていたので2回目からの解約を事業者に申し出ると「初回での解約の場合は9,000円との差額7,020円を支払う必要がある」と言われた。納得できない。(50代・女性)

アドバイス

「定期縛りなし」という広告を見た消費者が1回限りと思って注文したところ、実は解約するまで続く「定期購入」の契約だったという相談が寄せられています。

  • 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではなく、「最低購入回数の指定がない(いつでも解約できる定期購入)契約」の可能性があるので注意が必要です。また定期購入を初回のみで解約すると、定価との差額を違約金として請求されることが多くあります。
  • インターネット通販では、注文を確定する前の「最終確認画面」に契約内容(商品の数量、販売価格(支払総額、定期購入の場合は2回目以降の代金)や解約条件などが消費者にわかりやすく表示されることになっています。定期購入が条件になっていないかしっかり確認しましょう。
  • 上記の表示が無かったり、消費者に誤認を与える表示であることで、契約を取り消せる場合があります。契約内容の証拠となるため、「販売サイトの契約条件に関する記載」や「最終確認画面」はスクリーンショットで残しましょう。
  • スクリーンショットの撮り方がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページで確認しましょう。

インターネット通販について、困ったときは、消費者相談室(電話 0422-47-9042)または消費者ホットライン188にご相談ください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

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