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軽自動車税納税証明書(車検用)の送付の廃止について
作成・発信部署:市民部 納税課
公開日:2026年5月1日 最終更新日:2026年5月1日
令和8年度から軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を廃止いたします
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、軽自動車検査協会および運輸支局が納付状況を確認できるようになったため、二輪の小型自動車、三輪および四輪の軽自動車の車検を受ける場合、納税証明書の提示が原則不要となりました。
これまで口座振替・電子納税により納付されたかたへ送付していた軽自動車税納税証明書(車検用)の発送は、令和8年度から廃止します。
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
軽JNKSで納付情報が確認できるまでに、数日から数週間程度かかります。
金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
口座振替・電子納税で納付されたかたで、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や領収印が押印済の納税証明書等)
- (該当年度の4月1日以降に登録した車両の場合)車検証の写し
以上をお持ちのうえ、市税総合窓口にて申請してください。
紙の納税証明書が必要になる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
紙の納税証明書の請求について
紙の納税証明書が必要になる場合は、窓口や郵送での請求方法があります。
詳しくは納税証明書についてをご覧ください。
軽JNKSの詳細について
地方税共同機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
納税課
本庁舎2階24番 市税総合窓口
電話 0422-45-1151(代表)
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9211・9218
ファクス:0422-48-2812
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