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【犬を飼っているかたへ】狂犬病予防注射の制度が変わります
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2026年4月2日 最終更新日:2026年4月2日
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります
- 3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
- 狂犬病予防注射の通年接種を可能とする
そのため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。
令和8年度狂犬病予防注射についての詳細は、こちらをご覧ください。
| 注射済票の年度 | 接種日 | 交付期間 |
|---|---|---|
|
令和8年度 |
令和8年3月2日~ 令和9年3月31日 |
令和8年3月2日~ 令和9年3月31日 |
| 令和9年度 |
令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |
令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |

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