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【犬を飼っているかたへ】狂犬病予防注射の制度が変わります

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2026年4月2日 最終更新日:2026年4月2日

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります

  • 3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
  • 狂犬病予防注射の通年接種を可能とする

そのため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。

令和8年度狂犬病予防注射についての詳細は、こちらをご覧ください。

狂犬病予防注射済票交付期間
注射済票の年度 接種日 交付期間
令和8年度
令和8年3月2日~
令和9年3月31日
令和8年3月2日~
令和9年3月31日
令和9年度 令和9年4月1日~
令和10年3月31日
令和9年4月1日~
令和10年3月31日

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

ファクス 0422-45-5291

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