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家賃債務保証会社の紹介及び初回保証料の助成

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2026年3月4日 最終更新日:2026年3月4日

家賃債務保証会社の紹介

市内の民間賃貸借住宅に入居し、または更新するに当たり、連帯保証人となり得る親族等がいない場合または保証会社の利用が必須である場合、市と協定を締結している保証会社または国土交通省に登録された保証会社を紹介することができます。

※保証会社の個別審査があります。このため、保証会社の利用を約束するものではありません。

対象世帯

以下の要件の全てを満たす世帯

  1. 住宅確保要配慮者であること。
  2. 市の住民基本台帳に記録された日から1年以上経過している者または世帯であること。
  3. 個別相談事業または住宅政策課に事前相談を行っていること。
  4. 当該年度分(4月から6月までについては前年度分)の市民税が非課税である世帯に属していること。
  5. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けていないこと。
  6. 三鷹市暴力団排除条例(平成24年三鷹市条例第35号)に規定する暴力団(暴力団員及び暴力団関係者を含む。)でないこと。

利用方法

ご利用を検討される際は、事前に住宅政策課へご相談ください。

    家賃債務保証会社を利用した際の初回保証料の助成

    市内の民間賃貸借住宅に入居または更新するにあたり、市と協定を締結している保証会社または国土交通省に登録された保証会社を利用した場合、支払った初回保証料の一部を助成します。

    対象世帯

    以下の要件の全てを満たす世帯

    1. 住宅確保要配慮者であること。
    2. 市の住民基本台帳に記録された日から1年以上経過している者または世帯であること。
    3. 個別相談事業または住宅政策課に事前相談を行っていること。
    4. 当該年度分(4月から6月までについては前年度分)の市民税が非課税である世帯に属していること。
    5. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けていないこと。
    6. 三鷹市暴力団排除条例(平成24年三鷹市条例第35号)に規定する暴力団(暴力団員及び暴力団関係者を含む。)でないこと。

    助成金額

    保証会社に支払った初回保証料の1/2(上限2万円)

    利用方法

    ご利用を検討される際は、事前に住宅政策課へご相談ください。

    問い合わせ

    都市再生部住宅政策課(三鷹市居住支援協議会事務局)

    電話番号 0422-29-9704(直通)

    このページの作成・発信部署

    都市再生部 住宅政策課
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9704 
    ファクス:0422-48-0975

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