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地下水の揚水の状況
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2025年12月15日 最終更新日:2025年12月26日
地下水の過剰なくみ上げは、地盤沈下の原因となるため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、東京都環境確保条例)」により規制されています。
地下水環境基準と揚水規制基準
「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、維持することが望ましい基準は次のとおりです。
また、地下水揚水を行う場合には、東京都環境確保条例により、次のように規制されています。
| 用途 | 全用途 |
|---|---|
| 構造基準 |
・吐出口6平方センチメートル以下の場合 「揚水機出力」→2.2kW以下 「揚水量」→最大20立方メートル/日、月平均10立方メートル/日 ・6超21平方センチメートル以下の場合 「ストレーナー位置」→400~650m以深 ・21平方センチメートル超の場合 設置禁止 |
| 届出 | ・動力を用いる揚水機を設置される方は、三鷹市(環境政策課)へ届出なければなりません。 |
| 揚水量報告 | ・動力を用いる揚水機を設置された方は、揚水量を年1回三鷹市(環境政策課)へ報告すると共に、雨水浸透指針に基づき、雨水浸透を推進するための措置を講じるよう努めなければなりません。 |
※一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは揚水機の出力300ワット超の揚水施設のみ対象です。
詳細は東京都環境局(外部リンク)でご確認ください。
揚水結果
揚水施設(井戸)を設置し、地下水揚水を行っている市内の揚水状況は、次のとおりです。年間の総揚水量については、上水道のための揚水量が減っていることから、減少傾向にあります。
| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業場数 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| 井戸本数 | 102 | 104 | 105 | 103 | 105 |
|
年間揚水量 (立方メートル) |
7,137,996 | 6,064,522 | 6,622,988 | 5,103,482 | 8,287,727 |
|
1日平均揚水量 (立方メートル) |
19,503 | 16,615 | 18,145 | 13,982 | 22,644 |

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