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学校徴収金(教材費等)の徴収について
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2025年7月29日 最終更新日:2025年8月1日
学校徴収金(教材費等)の徴収について
令和5年度より開始した学校給食費の公会計化にともない、学校給食費と学校徴収金(教材費等)を口座振替にて一括徴収しております。学校給食費の無償化により、令和6年4月以降、学校給食費の徴収はありませんが、学校徴収金(教材費等)については、引き続き口座振替での徴収となりますので、振替口座の登録をお願いいたします。
学校徴収金(教材費等)の支払方法等について
- 支払方法は原則、口座振替となります。
- 学校徴収金の支払先は各学校となっております。
- 振替口座の登録手続きをした場合の口座振替手数料は市が負担しますが、振替口座の登録手続きをしていない場合、学校徴収金(教材費等)の振込手数料は保護者負担となります。
振替口座の登録方法
「三鷹市立小・中学校学校給食費・学校徴収金 口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(以下「口座振替依頼書」という。)を金融機関に提出してください。「口座振替依頼書」は三鷹市教育委員会学務課または各学校にて入手可能です。
注意事項
- 入学日(口座振替希望日)の2カ月前までに金融機関へ提出してください。(例:4月1日入学の場合、1月末までに提出)
- 口座振替の登録が完了するまでは、学校口座への振込みでお支払いください。
- 金融機関へ手続きに行く際には、「預金通帳」と「届出印」をお持ちください。
- 登録した口座は、お子さんが三鷹市立の学校に在籍している限りご利用いただくことが可能です。小学生のお子さんが中学校に進学する際にも口座情報は引き継ぎますので、改めて手続きを行う必要はありません。
- きょうだいがいる場合、それぞれの児童・生徒にて登録手続きが必要です。
利用可能な金融機関
口座振替は、以下の金融機関の口座がご利用できます。
利用できる金融機関(令和7年4月現在)
- 都市銀行:みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行
- 地方銀行:きらぼし銀行・山梨中央銀行・東日本銀行・東京スター銀行・群馬銀行
- 信託銀行:三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・SMBC信託銀行
- 信用金庫:芝信用金庫・西京信用金庫・西武信用金庫・昭和信用金庫・青梅信用金庫・多摩信用金庫
- その他:大東京信用組合・中央労働金庫・東京むさし農業協同組合及び都内の
各農業協同組合・ゆうちょ銀行・Pay Pay銀行・楽天銀行
振替口座は「ゆうちょ銀行」か「東京むさし農業協同組合」がおすすめです。
学校徴収金(教材費等)は、ほとんどの学校で年度末に精算処理を行うため、返金が生じ、返金の際の口座振替に係る手数料は保護者負担となります。各小・中学校で利用している金融機関(ゆうちょ銀行または東京むさし農業協同組合)と同じ金融機関をご指定いただくと、保護者の方へ返金が生じた際の手数料が他の金融機関を選んだ場合と比べて低額となりますので、ご検討ください。
ゆうちょ銀行を使用している学校
第三小学校・第四小学校・第五小学校・第六小学校・第七小学校・大沢台小学校・高山小学校・南浦小学校・中原小学校・北野小学校・東台小学校・羽沢小学校・第一中学校・第三中学校・第四中学校・第五中学校・第七中学校
東京むさし農業協同組合を使用している学校
第一小学校・第二小学校・井口小学校・第二中学校・第六中学校
学校徴収金の額について
学校徴収金(教材費等)の金額は、学校・学年ごとに異なった額となります。詳細は、各学校からのお知らせをご確認ください。
注意事項
就学援助を申請していただき、認定された場合や、生活保護を受給している場合でも学校徴収金(教材費等)はお支払いいただく必要がありますので、口座の登録をお願いいたします
納期限(口座振替日)について
学校徴収金(教材費等)は、前期・後期、年3回、一括して納めていただくなど、納期は各学校によって異なります。納期限は次の表のとおりです。なお、納期限が金融機関の休業日(土、日、祝日等)にあたる場合は、翌営業日になります。
期別 |
第1期 4.5月 |
第2期 6・7月 |
第3期 8・9月 |
第4期 10・11月 |
第5期 12・1月 |
第6期 2・3月 |
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納期限 口座振替日 |
5月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 2月末日 |
このページの作成・発信部署
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814・9815・9865
ファクス:0422-43-0320