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家屋と償却資産の区分について

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年1月16日 最終更新日:2023年1月17日

家屋には、通常その使用目的に応じて電気設備、給排水設備、空調設備が家屋本体に設置され、これらの設備を建築附帯設備といいます。

固定資産税においてこれらの設備は、一般的に家屋に含めて評価されますが、その中には設備の性質上家屋に含めず、償却資産として取り扱われるものがあります。

家屋と償却資産の区分

家屋と建築附帯設備の所有者が同じ場合

〇償却資産とするもの

・単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられ容易に取り外しできるもの

(例:ルームエアコン、屋外給排水工事)

・独立した機器としての性格が強いもの

(例:受変電設備、電話交換機等)

・特定の生産または業務の用に供されるもの

(例:工場の配線・配管、専用空調、ホテルなどの厨房設備、洗濯設備)

〇家屋とするもの

・家屋と構造上一体となり家屋自体の利便性が高まるもの

家屋と建築附帯設備の所有者が異なる場合

・家屋の所有者と異なるもの(賃借人)が貸ビル、貸店舗に取り付けた内装・造作及び建築附帯設備等(特定付帯設備)については取り付けたものが申告する必要があります。

※当初テナントとして借家に建物附属設備を取り付けたが、その後当該家屋を買い取った場合は申告対象外となるため、修正申告が必要となります。

家屋と償却資産の区分表(家屋と建物附属設備の所有者が同じ場合)

家屋と償却資産の区分表
設備の分類 償却資産として申告が必要なもの 家屋として評価対象になるもの
内装・造作等
造り付け以外の家具・カウンター等
床・壁・天井仕上・店舗造作等工事一式
外構(外装)工事 門・堀・緑化施設等の工事一式
舗装路面・フェンス・植栽
受変電設備 配線・配管を含む設備一式
キュービクル・変圧器
予備電源設備 発電機・蓄電池設備
動力配線設備 特定の生産又は業務用設備・屋外設備一式 分電盤・スイッチ・制御盤
中央監視制御設備 監視盤・センサー等装置一式
太陽光発電設備 発電設備一式 屋根建材一体型ソーラーパネル
電力引込設備 設備一式
電灯照明設備 屋外の照明器具 屋内の照明器具
テレビ等共同聴視設備 受像機(テレビ・モニター) 親アンテナ・配線・配管等
LAN設備 LANボード・サーバー・配線等設備一式
電話設備 電話機・交換機・電源装置 配線・配管・端子盤
放送・拡声設備 マイク・スピーカー・アンプ等の装置及び機器 配線・配管等
インターホン設備 親機・子機・配管・配線・集合玄関機
給排水設備 屋外設備・引込工事・特定の生産又は業務用設備 配管・受水槽・ポンプ等
給湯設備 局所式給湯設備(湯沸器等) 局所式給湯設備(ユニットバス用・床暖房用等)
ガス設備 屋外設備・引込工事・特定の生産又は業務用設備 屋内の配管等
衛生設備 設備一式(便器・洗面化粧台・浴槽等)
消火設備 消火器・避難器具等 消火栓設備・スプリンクラー設備等
火災報知設備 屋外の装置(配線を含む) 受信機・感知器等を含む火災報知設備全般
空調設備 壁掛型・床置型・ウインド型ルームエアコン・特定の生産又は業務用設備 それ以外の設備
※ダクト設備等を伴うパッケージエアコンは家屋扱い
換気設備 特定の生産又は業務用設備 それ以外の設備
運搬設備 工場用リフト・ベルトコンベヤ設備 エレベーター・エスカレーター等
厨房設備 事業用の設備一式(飲食店・ホテル・百貨店・病院・社員食堂等) それ以外の設備
洗濯設備 洗濯機・脱水機・乾燥機等の機器
駐車場等設備 機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)
駐輪場

※区分が困難な場合は、担当までご連絡ください。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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