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市民協働センター
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2021年6月18日 最終更新日:2026年3月19日
協働のまちづくりに向けて―市⺠と⾏政が共に考え⾏動する
三鷹市市民協働センター(外部リンク)は、市民参加と協働のまちづくりの拠点として「三鷹市自治基本条例」に位置付けられた施設です。
市民活動のために無料で使えるフリースペースのほか、印刷機や製本機、裁断機など、活動に欠かせない便利な機材を備えています。また、都内在住・在勤・在学のかたであればどなたでも利用できる貸会議室もあり、日々さまざまな交流が生まれています。
「つなぐ」「ささえる」「つむぎだす」
市とパートナーシップ協定を締結している「特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク(外部リンク)」が、市民協働センターの指定管理者となり、「つなぐ」「ささえる」「つむぎだす」という3つの機能により、市民参加と協働を支えるパートナーとして、よりよいまちづくりを目指しています。
- 特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークとは
- 協働のまちづくりの推進事業、市民活動支援事業、市民参加推進事業、情報の収集及び提供事業、三鷹市市民協働センターの維持・管理・運営に関する事業を通じて、市民の力を活かすとともに市民参加と協働を推進し、市民・市民活動団体間のネットワークづくりを行うことにより、いきいきと暮らせる「輝くまち三鷹」の実現に寄与することを目的に活動しています。
住所
三鷹市下連雀四丁目17番23号
開館時間
午前9時~午後9時30分(受付は9時まで)
休館日
火曜日(祝日は開館し、直近平日を休館)、年末年始
指定公金事務取扱者に指定しました(令和8年2月9日告示)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり、特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークを指定公金事務取扱者に指定しました。
告示の内容
指定公金事務取扱者の名称
特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク
指定公金事務取扱者の主たる事務所の所在地
三鷹市下連雀四丁目17番23号
指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
三鷹市市民協働センター条例に規定される使用料の徴収事務
指定公金事務取扱者の指定をした日
令和8年1月14日
指定公金事務取扱者に委託をした日及び委託期間
委託をした日
令和8年1月28日
委託期間
令和8年1月28日から令和9年3月31日まで
- 指定公金事務取扱者制度とは
- 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)において新たに設けられた制度です(令和6年4月1日施行)。
地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納または支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として当該地方公共団体の長が指定するものに公金事務を委託することができることとしたものです。この地方公共団体の長から公金事務の委託を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。
このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 参加と協働係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9034
ファクス:0422-29-9279
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9034
ファクス:0422-29-9279

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