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小・中一貫教育校におけるCS委員会に関する規則

作成・発信部署:教育委員会 教育政策推進室

公開日:2021年4月23日 最終更新日:2023年8月1日

三鷹市小・中一貫教育校におけるコミュニティ・スクール委員会に関する規則

平成18年3月6日教委規則第2号

目的及び設置

1条 三鷹市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)がその地域の三鷹市公立学校の運営に積極的に参画することにより、地域住民等の意向を学校の運営に的確に反映し一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するとともに、学校と地域住民等が連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるため、小・中一貫教育校(三鷹市公立学校の管理運営に関する規則(昭和37年三鷹市教育委員会規則第4号)第29条に規定する小・中一貫教育校をいい、以下「学園」という。)ごとに、当該学園の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、コミュニティ・スクール委員会を置く。

学校運営協議会

2条 コミュニティ・スクール委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)47条の5に規定する学校運営協議会とする。

委員

3条 コミュニティ・スクール委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学園(当該コミュニティ・スクール委員会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学園をいう。以下同じ。)に在籍する児童または生徒の保護者

(2) 対象学園の所在する地域の住民

(3) 対象学園の運営に資する活動を行う者(社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の71項に規定する地域学校協働活動推進員を含む。)

(4) 対象学園を卒業した者その他の対象学園に関係を有する者

(5) 対象学園の学園長及び副学園長その他の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 対象学園の学園長及び副学園長以外の委員については、対象学園の学園長が推薦することができる。

3 前項の推薦に当たっては、対象学園の学園長が委員の候補者を公募することができる。

4 教育委員会は、第2項の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

5 委員の定数は、30人以内で教育委員会が定める。

6 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

7 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。

任期

4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員(前条第1項第5号に該当する委員を除く。)は、引き続いて4任期を超えて在任することはできない。ただし、対象学園の学園長が地域学校協働活動推進員である同項第3号に該当する者について4任期を超えて在任する必要があると認め、同条第2項の推薦をしたときは、教育委員会は、4任期を超えて任命することができる。

3 前条第6項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

守秘義務等

5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) コミュニティ・スクール委員会の運営に著しい支障を来すような行為

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為

(3) 委員の職の信用を傷つけ、または委員の職全体の不名誉となるような行為

 

委員の免職

6条 教育委員会は、委員が退職を願い出たときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

会長及び副会長

7条 コミュニティ・スクール委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学園の学園長及び副学園長その他の教職員を会長または副会長に選出することはできない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 会長及び副会長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4任期を超えて在任することはできない。

基本的な方針等の承認等

8条 対象学園の学園長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、コミュニティ・スクール委員会の承認を得るものとする。

(1) 対象学園の教育計画の策定に関すること。

(2) 対象学園の組織編成に関すること。

(3) 対象学園の予算の編成及び執行に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

2 対象学園を構成する小学校または中学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、コミュニティ・スクール委員会の承認を得るものとする。

(1) 対象学校の教育課程の編成に関すること。

(2) 対象学校の組織編成に関すること。

(3) 対象学校の予算の編成及び執行に関すること。

(4) 対象学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

3 対象学園の学園長及び対象学校の校長は、前2項の規定により承認を得た基本的な方針等に沿って、その権限と責任において学園及び学校の運営を行わなければならない。

運営等に関する意見

9条 コミュニティ・スクール委員会は、対象学園(対象学校を含む。以下同じ。)の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会または学園長及び副学園長に対して、意見を述べることができる。

2 コミュニティ・スクール委員会は、対象学園の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が都費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

第10条 コミュニティ・スクール委員会は、協議の充実を図るとともに、児童及び生徒の意見を十分尊重するため、対象学園の児童及び生徒の意見を聞く機会を積極的に設けなければならない。

会議

11条 会長は、コミュニティ・スクール委員会の会議を招集する。

2 コミュニティ・スクール委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 コミュニティ・スクール委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、学園長及び副学園長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。

6 会長は、必要があるときは、学園長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

会議の公開

12条 コミュニティ・スクール委員会の会議は、公開とする。ただし、対象学園の職員の人事に関する事項その他の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

運営への参画促進、点検及び評価等

13条 コミュニティ・スクール委員会は、対象学園の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。

2 コミュニティ・スクール委員会は、地域住民等に対して、その協議及び活動の状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。

3 コミュニティ・スクール委員会は、対象学園の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。

4 コミュニティ・スクール委員会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、コミュニティ・スクール委員会の運営状況等を報告しなければならない。

コミュニティ・スクール委員会の適正な運営を確保するために必要な措置等

14条 教育委員会は、コミュニティ・スクール委員会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じてコミュニティ・スクール委員会に対して指導または助言を行うとともに、コミュニティ・スクール委員会の運営が適正を欠くことによって対象学園の運営に現に支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合には、コミュニティ・スクール委員会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会並びに学園長及び副学園長は、コミュニティ・スクール委員会が円滑な協議を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

運営に必要な事項等

15条 コミュニティ・スクール委員会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、コミュニティ・スクール委員会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 コミュニティ・スクール委員会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 コミュニティ・スクール委員会は、その定めるところにより、対象学園を核としたコミュニティづくり及び社会教育法に基づく地域学校協働活動の推進を図ろうとする団体に、コミュニティ・スクール委員会の運営を補助させることができる。

委任

16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

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教育委員会 教育政策推進室
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-8349 
ファクス:0422-43-0320

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