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消費者庁からマンション管理組合への注意喚起
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2020年10月23日 最終更新日:2020年10月23日
マンション管理会社の関係者を装い、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者の訪問にご注意ください
マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者について、消費者庁が注意喚起を行っています。
マンション区分所有者や管理組合の皆様におきましては、ご注意いただくようお願いいたします。
消費者庁から皆様へアドバイス
- インターネット接続サービスの勧誘時に、マンションの管理会社から許可や依頼を受けているかのように、また、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げられて契約してしまう事例が多くみられます。このような勧誘を受けた場合には、管理会社に確認しましょう。
- インターネット接続サービスの勧誘時に「毎月の利用料金が今より安くなる」などと告げられ、消費者が現在の契約の利用料金などを確認せずに契約してしまう事例が多くみられますので、営業員のセールストークをうのみにせず、自分の利用料金を確認しましょう。
- 毎月の利用料金だけをみれば安くなっていたとしても、携帯電話の利用料金とのセット割引などを考慮すると、毎月の合計の利用料金がかえって高くなってしまうこともありますので、変更後の料金を確認しましょう。
- 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター等に相談しましょう。消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 住宅政策係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704
ファクス:0422-46-4745
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