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介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2020年11月2日 最終更新日:2021年5月12日

 介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、指定もしくは許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて、各行政機関に届出をする必要があります。

 三鷹市が届出先とされている事業者は、添付の届出書を提出してください。

三鷹市に届出が必要な事業者(法人)

 地域密着型サービス(予防を含む。)のみを行う事業者(法人)で、そのすべての事業所等が三鷹市内に所在する事業者

事業所等に応じた届出先

 

事業所等に応じた届出先
区分 届出先
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働省老健局
(2)事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県
(3)指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合を除く) 中核市の長
(4)地域密着型サービス(予防を含む。)のみを行う事業者で、事業所等が同一市区町村内に所在する事業者 市区町村
(5)上記以外の事業者 都道府県

※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。

※みなし事業所、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は含みません。

三鷹市の届出先及び届出方法

郵送、電子メール及び窓口にてご提出ください。

郵送送付先

〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 

三鷹市健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係

電子メール送付先(介護事業者指導係メールアドレス)

kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp

(メールの添付文書はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。)

窓口提出先

三鷹市介護保険課介護事業者指導係(市役所本庁舎 1階11番窓口)

制度の詳細

制度の詳細については、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。

「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)

添付ファイル

整備の届出の場合、届出先区分変更の届出の場合

届出した事項を変更する場合

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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