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介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2020年11月2日 最終更新日:2021年5月12日
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、指定もしくは許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて、各行政機関に届出をする必要があります。
三鷹市が届出先とされている事業者は、添付の届出書を提出してください。
三鷹市に届出が必要な事業者(法人)
地域密着型サービス(予防を含む。)のみを行う事業者(法人)で、そのすべての事業所等が三鷹市内に所在する事業者
事業所等に応じた届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省老健局 |
(2)事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県 |
(3)指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合を除く) | 中核市の長 |
(4)地域密着型サービス(予防を含む。)のみを行う事業者で、事業所等が同一市区町村内に所在する事業者 | 市区町村 |
(5)上記以外の事業者 | 都道府県 |
※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。
※みなし事業所、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は含みません。
三鷹市の届出先及び届出方法
郵送、電子メール及び窓口にてご提出ください。
郵送送付先
〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
電子メール送付先(介護事業者指導係メールアドレス)
kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp
(メールの添付文書はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。)
窓口提出先
三鷹市介護保険課介護事業者指導係(市役所本庁舎 1階11番窓口)
制度の詳細
制度の詳細については、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820