ここから本文です

女性活躍の推進

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2020年3月27日 最終更新日:2023年10月4日

女性活躍推進法について

働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、平成28年4月1日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行され、令和元年5月に改正されました。

詳しくは、厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(外部リンク)をご覧ください

企業の皆様へ「一般事業主行動計画の策定をお願いします」

一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象が「常時雇用労働者301人以上」から「常時雇用労働者101人以上」に拡大されます(令和4年4月1日)。

常時雇用する労働者が301人以上の事業主のみなさまへ

1 令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成するとき

原則として、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに、1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。(施行:令和241日)

2 女性の活躍推進に関する情報公表について(令和2年6月1日)

令和261日以降、女性の活躍推進に関する情報公表についても、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。

常時雇用する労働者が101人以上の事業主のみなさまへ

一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象が拡大されます(令和4年4月1日)

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が「301人以上の事業主」から「101人以上の事業主」に拡大されます。

詳細については、厚生労働省東京労働局「女性活躍推進法特設ページ」(外部リンク)をご覧ください。

このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 平和・女性・国際化推進係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9032 
ファクス:0422-29-9279

企画経営課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る