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納税の猶予制度について
作成・発信部署:市民部 納税課
公開日:2023年6月6日 最終更新日:2023年6月7日
市税等を一時に納付等することができないかたのための猶予制度について
市税等を一時に納付・納入することができない場合には、申請に基づいて、一定の要件に該当すると認められるときは、地方税法の規定により納付・納入を猶予する制度がございます。この制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。
徴収の猶予(地方税法第15条)
次のようなケースに該当するかたで、市税等を納期限までに納付・納入することができないときは、申請をすることにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合がございます。
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人またはご家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税等を納期限までに納付・納入することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合、その市税等の納期限から3カ月以内に申請をすることにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合がございます。
手続きについて
ご事情の詳細など条例で定める事項を記載した申請書を、該当する事実を証する書類とともにご提出していただく必要がございます。
また、場合によっては、猶予を受けようとする金額に相当する担保をご提供いただく必要がございます(地方税法第16条第1項)。
その他
納税相談一般に関しては、市ホームページ「納税相談について」でご確認ください。
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このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税整理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9210・9212・9217
ファクス:0422-48-2812
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