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令和2年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2020年4月10日 最終更新日:2020年4月17日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
令和元年度以後の所得税について、消費税率10%で住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合、所得税の住宅ローン控除期間が13年に延長されました(改正前10年)。これに伴い、個人住民税の住宅ローン控除も同様に控除期間が延長されました。なお、控除額は、従来どおり所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額の残額を限度額(最高136,500円)の範囲内で控除します。
ふるさと納税対象自治体の限定
ふるさと納税の対象となる自治体を総務大臣が指定する制度が始まり、令和元年6月1日からは、指定を受けた自治体に指定期間中に寄附した場合に限り、ふるさと納税の対象になります。詳しくは、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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