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三鷹市空き家等対策計画(平成31年3月策定)

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2020年7月1日 最終更新日:2023年10月23日

市・所有者等・専門家団体が連携・協力して取り組む空き家等対策の推進へ

管理不全な空き家の減少・抑制と空き家となることを可能な限り防ぐことにより、良好な住環境の確保を目指します。

計画では、市と空き家所有者、専門家団体が連携・協力して取り組む適正管理の促進や、幅広い広報・啓発、住宅の耐震化の支援、老朽空き家への措置、利活用の促進策などについての基本的な考え方を示しています。

空き家等対策の基本的な方針

空き家等の管理については、所有者等の責任において、管理不全な空き家等とならないよう、対応する必要があります。

市では、所有者等による空き家等の適切な管理を促すための施策の検討等を進めます。

幅広い広報・啓発の実施

所有者等に対して、空き家等の適正な管理や利活用を検討するよう促していくことが重要です。また、現在空き家等を所有していない市民にも、相続等により空き家等の所有者等となる可能性があることを認識してもらう必要があります。そのため、所有者等のみならず広く市民のみなさんに向けた広報、啓発を行っていきます。

空き家等の所有者等による適正管理の促進

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第3条では、「空家等の所有者等の責務」として「所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定しており、所有者等の管理責任を明確にしています。これに基づき、市では、管理不全な空き家等の発生を抑制するために、所有者等への適正管理の働きかけを積極的に行います。

住宅の耐震化の支援

 現存する空き家等への対応と同時に、空き家化を抑制する取り組みを併せて進めていくことが求められます。現在使用している住宅をできるだけ長期にわたって使い続けられる環境づくりについて、市として可能な支援策を検討していきます。

庁内関係部署との連携

管理不全な空き家等によって生じる問題は、建築物の倒壊、ごみの放置等による衛生面の悪化、防災・防犯上の課題など多岐にわたります。また、空き家等が発生する原因には、所有者等自身の健康状態の悪化等による長期入院や施設への入所などの場合もあり、空き家等の適正管理には介護従事者との連携などが必要となることもあります。これらの複合的な課題に対応するため、関連部署と横断的な協力体制を築いて取り組むこととします。

三鷹市空き家等対策協議会

三鷹市空き家等対策協議会設置条例(平成29年(2017年)6月27日施行)に基づいて設置した市長の附属機関です。学識経験者、法務、不動産、建築に関する専門的知識を有する者、警察及び消防職員によって組織し、空き家等対策計画に関する事項、特定空き家等の認定基準に関する事項、特定空き家等への措置その他空き家等の施策に関する重要な事項について、市長の諮問に応じ、調査審議します。

協議会は本計画の策定や変更などのほか、特定空き家等への措置について市長からの諮問を受けて意見を答申します。空き家等対策に第三者的な専門的視点を持たせることで、効果的かつ公平な視点から対策を講じます。

専門家団体等との連携

法律、不動産、金融機関など空き家等対策に取り組む各専門家団体や事業者等と協定を締結し、官民連携のもと、相続に関すること、空き家等の適正管理の方法、利活用及び不動産流通に関する相談など、主に所有者等が抱えるさまざまな問題について相談できる体制を構築します。

特定空き家等の認定及び措置

特定空き家等に認定したものについては、倒壊等の保安上の危険、衛生面の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を与えるため、法に基づいて適切に対応を行います。

空き家等及び跡地の活用の促進

空き家等の利活用は、所有者の意向を尊重したうえで、有用な情報を提供するほか、専門家団体等との連携の中で公益性、公平性を考慮した支援の方法を検討していきます。

なお、建築基準法の接道義務を満たしていない空き家等については、利活用が難しいことから、別途、支援策を検討します。

問い合わせ先

三鷹市都市整備部都市計画課住宅政策係

電話 0422-29-9704

ファクス 0422-46-4745

メール jutaku@city.mitaka.lg.jp

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このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 住宅政策係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-46-4745

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