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入湯税について

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2018年10月15日 最終更新日:2018年10月15日

入湯税とは

入湯税とは、観光の振興、観光施設の整備などの事業の費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。

納める額

入湯客1人1日につき150円です。

納める方法

鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、市に翌月15日までに申告納付をします。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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