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入湯税について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2018年10月15日 最終更新日:2018年10月15日
入湯税とは
入湯税とは、観光の振興、観光施設の整備などの事業の費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
納める額
入湯客1人1日につき150円です。
納める方法
鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、市に翌月15日までに申告納付をします。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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