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無戸籍でお困りの方へ
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2021年4月28日 最終更新日:2021年5月19日
無戸籍とは
日本国籍をお持ちの方で、戸籍に記載されていない状態のことです。
無戸籍になると、父母が誰であるかといった親族的身分関係や日本人であることを戸籍によって証明できなくなり、行政上のサービスを十分に受けられなくなります。
また、戸籍をもとに作られる住民票も作成されないため、進学、就職、婚姻、パスポートの取得などの様々な場面で社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
ご連絡をお願いします
無戸籍でお困りの方は、まずは、市民課戸籍記録係までご連絡、ご相談をお願いします。
- 連絡・相談先
- 三鷹市役所 本庁舎1階 8番窓口
電話0422-45-1151 内線2331~2334
相談窓口など
市以外にも、相談窓口があります。
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
電話 03-5213-1344
- 弁護士会(外部リンク)
-
・東京弁護士会 子どもの人権110番(外部リンク)
電話 03-3503-0110
(電話受付時間)平日 13時30分~16時30分、17時~20時
土曜 13時~16時
・第一東京弁護士会 家事法制委員会
電話 03-3595-8583
(電話受付時間)平日 9時30分~17時
・第二東京弁護士会 子どもの悩みごと相談(外部リンク)
電話 03-3581-1855
(電話受付時間)火、木、金曜 15時~19時