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独自利用事務(教育委員会分)について

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

(届出番号1)就学援助費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市就学援助費支給要綱(昭和54年4月1日施行)による就学援助費の支給に関する事務)

根拠規範(三鷹市就学援助費支給要綱)

(届出番号2)就学援助費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市教育支援学級就学奨励費支給要綱(平成3年4月1日施行)による教育支援学級就学奨励費の支給に関する事務)

根拠規範(三鷹市教育支援学級就学奨励費支給要綱)

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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

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