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独自利用事務について(届出番号26~30)

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

(届出番号26)介護サービスの利用者の負担軽減等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成26年6月4日付け26三健高発第169号)による生計困難者等の利用者負担額の軽減に関する事務)

根拠規範(三鷹市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱)

(届出番号27)乳幼児の医療費の助成等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年三鷹市条例第26号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務)

根拠規範(三鷹市乳幼児の医療費の助成に関する条例)

(届出番号28)乳幼児の医療費の助成等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年三鷹市条例第12号)による医療費の助成に関する事務)

根拠規範(三鷹市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例)

(届出番号29)ひとり親家庭の支援等に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)(三鷹市児童育成手当条例(昭和46年三鷹市条例第35号)による児童育成手当の支給に関する事務)

根拠規範(三鷹市児童育成手当条例)

(届出番号30)ひとり親家庭の支援等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年三鷹市条例第33号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務)

根拠規範1(三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)
根拠規範2(三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則)

このページの作成・発信部署

企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

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