ここから本文です
三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどうのご案内
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2019年5月7日 最終更新日:2026年4月6日
介護老人保健施設とは
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下での看護・介護、リハビリテーション、栄養管理を行うとともに日常生活上のお世話などを提供します。
介護保険施設サービス
おおむね3カ月程度の入所期間で、一日でも早く家庭での日常生活に戻ることができるよう支援します。
短期入所療養介護(介護予防含む)
短期間ご入所いただくことで居宅での生活を一日でも長く継続できるように、ご利用者・ご家族を支援します。
通所リハビリテーション(介護予防を含む)
朝から夕方まで施設で過ごしていただき、心身機能の維持・向上などを目的としてリハビリテーションなどを行います。
利用料金
施設にお問い合わせください。
お問い合わせ
三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう
- 住所
- 三鷹市牟礼6-12-30
- 電話
- 0422-44-7700(午前9時から午後5時)
指定公金事務取扱者に指定しました(令和8年3月31日告示)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり、社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団を指定公金事務取扱者に指定しました。
告示の内容
指定公金事務取扱者の名称
社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
指定公金事務取扱者の主たる事務所の所在地
三鷹市牟礼六丁目12番30号
指定公金事務取扱者に委託した公金事務の種類
三鷹市牟礼老人保健施設条例(平成11年三鷹市条例第7号)第8条第4号に規定する施設の使用料等の徴収及び収納事務
指定公金事務取扱者の指定をした日
令和8年2月16日
指定公金事務取扱者に委託をした日及び委託期間
委託をした日
令和8年3月31日
委託期間
令和8年3月1日から令和11年3月31日まで
- 指定公金事務取扱者制度とは
- 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)において新たに設けられた制度です(令和6年4月1日施行)。
- 地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納または支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として当該地方公共団体の長が指定するものに公金事務を委託することができることとしたものです。この地方公共団体の長から公金事務の委託を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271
ファクス:0422-48-2813
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271
ファクス:0422-48-2813
三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう
0422-44-7700(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療