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介護保険制度の見直しについての緊急要望(平成25年12月25日)

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2013年12月26日 最終更新日:2013年12月26日

介護保険制度の見直しについての緊急要望

25三健高第 1526 号
平成25年12月25日

厚生労働省
  厚生労働大臣 田村 憲久 様

厚生労働省
  老健局長 原 勝則 様

                         三鷹市長  清原 慶子

            介護保険制度の見直しについての緊急要望

 介護保険制度が導入されてから、12年が経過する中、急速な高齢化による介護保険給付費の増とともに、保険料額の上昇と自治体財政の圧迫が深刻な問題となっています。このような状況下で将来を見据え、国が、介護保険制度を持続可能な制度として維持していくために、介護保険制度の改正を行うことは、保険者である三鷹市としても歓迎すべきことと認識しています。
 しかしながら、今回の改正(案)は、運営主体である保険者にとって対応に困難が生じる点があり、市民サービスの質の低下に繋がることが懸念されています。そこで、基礎自治体の立場から、以下の項目について緊急要望を提出いたしますので、望ましい制度改正に向けて最大限のご反映をお願いいたします。

1 介護報酬区分は地域の実情を踏まえた見直しを
  平成24年度の制度改正では、地域区分の割り当ては、国家公務員の地域手当や診療報酬の地域加算の区分を参考に行われています。そこで、隣接する武蔵野市では15%、区部の杉並区、世田谷区はそれぞれ18%の地域加算となっているのに対して、三鷹市では10%の地域加算となっています。
しかしながら、都の調査によると、これらの地域と三鷹市の給与水準、家賃水準はほぼ同じであり、地域区分については課題があると言えます。
平成24年度においては、地域区分の据え置きとともに、介護報酬の改定等により、大幅な歳入減のあった事業所もあり、このままの状況下では、いずれの隣接自治体も相互の市民の日常生活圏域であることから、地域加算の低い三鷹市から事業者が撤退し、隣接自治体に移転するという事態が起こりかねないことが懸念されます。
 このように、他制度に準拠した地域区分を機械的に割り当てることは不合理なことであり、地域の実情を踏まえた適切な見直しを図ることを要望します。

2 地域包括支援センターの体制整備に対する支援を
  今回の制度改正(案)では、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直しとして、在宅医療・介護の連携推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の充実、生活支援・介護予防の充実を掲げていますが、これらの事業を推進していくには、地域包括支援センターの更なる機能強化が求められます。そのためには、地域包括支援センターの体制整備を図る必要があることから、地域支援事業での財政措置並びに人員体制の強化について、国において十分な支援施策を図ることを要望します。

3 権限移譲に伴う財源の確実な措置を
  今回の制度改正(案)では、介護給付サービスの市への移行とともに、居宅介護支援事業所の指定権限の移譲や小規模型通所介護の地域密着型サービスへの移行、また、施設入所への不公平をなくすための補足給付の見直しなどが予定されています。こうした見直しは、全国一律に市町村が行わなければならない事務であり、国が確実に財源を措置すべきものと考えます。ところが、現在まで事務費は「交付税措置」とされていることから、地方交付税不交付団体である三鷹市には財源が補てんされず、一般財源から財源を捻出し対応せざるを得ないことから、財政に厳しい圧迫となっています。
  今般の権限移譲にあたっては、「交付税措置」により地方へ負担を転嫁するのではなく、「国庫補助負担金」として確実に国が費用負担をするか、地方への税源移譲による財源保障を行うことにより、地方交付税の交付・不交付団体を区別することなく、適切な財源負担の仕組みを構築することを要望します。

4 低所得者へのセーフティネットについては国制度として整備を
  これまで三鷹市では独自のセーフティネットとして、保険料の個別軽減制度のほかに、訪問介護等の利用料の軽減制度等を実施してきました。しかしながら、税収入の伸びが期待できない状況の中、こうした保険者による独自の努力も限界に近づいています。国では、今回の制度改正(案)に伴い、低所得者対策として、一号保険料の軽減強化を図ることを掲げており、そのことは一定の評価をしますが、必要なときに必要なサービスを安心して受けられるように、サービス利用についても、低所得者対策として抜本的な検討・見直しを行い、財政負担を含め国の制度として実施することを要望します。

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